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[2351] 老健支援相談員の配置数について
日時: 2019/09/12 12:58
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

今さらの質問で恐縮です。

老健における支援相談員の員数なのですが、改めて運営基準を読み返してみると、
「常勤職員を充てること」となっているだけで、「専らその職務に従事する」とかの記載がありません。
かと言って、「業務に支障が無い限り、他の職務に就くことができる」といった記載もありません。

特養の生活相談員については、同様に「常勤の者であること」としか記載されていませんが、兼務の取扱いについては、「1人を超えて配置されている生活相談員が〜」と2人目以降の職員については時間を区分した上でOK」といったことが記載されています。
これからは、少なくとも1人は専従である必要があるのかな?と読みとれます。

質問としましては、

「老健の相談員は、他の職務と兼務ができるのか?兼務が可能な場合の配置数計算はどうなるのか?」になります。

兼務ができることについて触れられてはいませんが、兼務がダメとも記載されていないことから疑問に思いました。
例えば、100床以下の老健では、常勤の事務長や介護事務の一人が支援相談員を兼務する場合(もちろん相談員としての資格等がある者です)、その一名だけで配置基準を充たすと考えられるのか?ということになります。

通所介護は生活相談員の配置が必須であるのに通所リハビリには支援相談員の配置が必須ではないのと同様に、老健における相談員の配置は緩いと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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なるほど ( No.4 )
日時: 2019/09/13 09:53
名前: シーガル ID:RSpJoaXA

ありがとうございます。

基本的な考え方としては、特例が示されていない限り、カウント上「1」とできる兼務の形態は無いことから、雇用が常勤であっても配置上「1」とはできないために「1」以上の配置を必要とする職種に対し、兼務している者1名だけでは基準は満たさない、ということですね。

こうして文字にし、頭を整理して考えてみると納得できます。
国語が苦手な自分にとっては、法令の文章の書き方は??と思うことが多いのですが、つまらない質問にお付き合いいただき感謝します。
メンテ

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