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[2351] 老健支援相談員の配置数について
日時: 2019/09/12 12:58
名前: シーガル ID:2qLCz0H6

今さらの質問で恐縮です。

老健における支援相談員の員数なのですが、改めて運営基準を読み返してみると、
「常勤職員を充てること」となっているだけで、「専らその職務に従事する」とかの記載がありません。
かと言って、「業務に支障が無い限り、他の職務に就くことができる」といった記載もありません。

特養の生活相談員については、同様に「常勤の者であること」としか記載されていませんが、兼務の取扱いについては、「1人を超えて配置されている生活相談員が〜」と2人目以降の職員については時間を区分した上でOK」といったことが記載されています。
これからは、少なくとも1人は専従である必要があるのかな?と読みとれます。

質問としましては、

「老健の相談員は、他の職務と兼務ができるのか?兼務が可能な場合の配置数計算はどうなるのか?」になります。

兼務ができることについて触れられてはいませんが、兼務がダメとも記載されていないことから疑問に思いました。
例えば、100床以下の老健では、常勤の事務長や介護事務の一人が支援相談員を兼務する場合(もちろん相談員としての資格等がある者です)、その一名だけで配置基準を充たすと考えられるのか?ということになります。

通所介護は生活相談員の配置が必須であるのに通所リハビリには支援相談員の配置が必須ではないのと同様に、老健における相談員の配置は緩いと考えていいのでしょうか?

よろしくお願いします。
メンテ

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兼務で両者1と認めるのは法令で特例を示している場合のみです。 ( No.3 )
日時: 2019/09/12 17:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NHW0jBX.

介護施設の職種で、他の職種と兼務しても常勤1とみなすことができるのは、管理者と介護支援専門員のみです。そのことは法令解釈で示されています。

しかしその他の職種は、法令解釈上そのような「特例」が示されていないので、兼務した場合、実務時間に応じた「常勤換算職員」になります。このことは各種加算の配置規準の解釈ではところどころで示されているとことです。

ちなみに特養の相談員は、介護支援専門員と兼務する場合は、両者が常勤1です。法令上は管理者との兼務も同様ですが、管理者と相談員の兼務は、「管理上支障がない」と認めてくれないでしょう。少なくとも北海道の解釈は、そうなってます。
メンテ

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