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[2049] 通所リハビリのカンファレンスの必要性について
日時: 2019/04/08 23:24
名前: tasi ID:CWQHVeOQ

通所リハビリ職員です。
リハビリマネジメントTの利用者のカンファレンスの必要性について質問があります。

平成27年3月27日通知より
「リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の
上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会
議を開催し」とあります。

平成30年3月22通知には
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−
1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセ
スメントに基づき」とあります。

上記のリハビリテーション会議はリハビリカンファレンスと認識しています。
下記の通知にはカンファレンスを意味するリハビリテーション会議の文言が確認できませんでした。当施設では利用開始前と開始後、3ヶ月の計画書の見直し時にカンファレンスを記録として残しています。リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

リハビリマネジメント1についてもカンファレンスが不要なのではと思っています。ご教授下さい。


メンテ

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その考え方は間違っています ( No.1 )
日時: 2019/04/09 08:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

リハビリテーション会議という言葉が、二つの意味で使われているので混乱するのだと思います。

「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているリハビリテーション会議と、リハビリテーションマネジメント加算に関する報酬告示及び解釈通知のリハビリテーション会議は意味が異なります。

前者は事業所内のサービス担当者会議で、外部の関係者を招集する必要のないものです。いわば内部のサービス担当者会議のことです。これをもって報酬告示のリハビリテーション会議としてリハマネUを算定することはできないものです。

さらに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の第百十五条では「医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる通所リハビリテーション従業者(以下「医師等の従業者」という。)は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しなければならない。」と定めていますので、通所リハの授業員が協働して計画を作成するための会議はすべての利用者に実施する必要があります。


これは前述した「事業所内のサービス担当者会議」に替えることができます。

よって
>リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

この考え方は間違いです。加算算定のためのリハビリ会議と指定基準第百十五条の担当者会議は両方開催が必要です。

一方でリハビリマネジメント1は指定基準第百十五条の担当者会議のみで構いません。

メンテ
回答ありがとうございました。再度質問があります。 ( No.2 )
日時: 2019/04/09 16:16
名前: tasi ID:SsgPqhCo

masaさんが書いている指定基準第百十五条の担当者会議は他職種が共同して計画書を作成するために実施する必要があるという事は理解しました。
何のためにする会議なのか十分理解できていなかったみたいです。

再度質問なんですが、

1)運動器機能向上加算の取扱いについても「医師、理学療法士等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して…」と定めているので指定基準第百十五条の担当者会議は必要という理解で大丈夫でしょうか?

2)リハビリテーションマネジメント加算等事務処理手順等(3月22日)から他職種共同による計画書作成の文言が消えたのはどう解釈したらいいでしょうか?
解釈通知や留意事項には残っているので通知を優先するということなんでしょうか??

3)リハマネUを算定している場合、計画書はリハビリ会議の前に作成しているのでリハビリ会議録は他職種が共同して計画書を作成した証拠にはならないということですか?

メンテ
リハマネUのリハビリテーション会議は個別計画の作成のための会議ではありません。 ( No.3 )
日時: 2019/04/10 10:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

まだよく理解できていませんね。

リハマネUなどの加算に必要なリハビリテーション会議とは、リハビリ実施計画を作成するための会議ではなく、通所リハビリを受けている利用者の状況把握を目的としたものです。よってこれは他の会議とは別個に実施します。

一方、リハビリテーション計画書も、運動器向上計画のために必要とされている担当者会議は、個別のリハ計画等を立案するための会議ですから、指定基準第百十五条の担当者会議の中で、同時進行的にリハビリテーションの実施に関する計画も話し合えるということで、別に実施する必要はないということになります。

当然、この法令と解釈通知は、「様式例の提示について」の上位法令になりますから、会法令で消された文言も、上位法令にあればそちらが適用されます。

>リハビリ会議録は他職種が共同して計画書を作成した証拠にはならないということですか?


前述したように介護の目的が違いますから、そこでは作成しませんので、会議録は作成の証拠記録にはなりません。

メンテ
別個開催は非現実的かと… ( No.4 )
日時: 2019/05/02 01:11
名前: たか兄 ID:MA7Dg.q.

平成30年3月22日の提示については、医師及びPOSはリハビリテーション“計画”作成のためにリハビリテーション“計画書”を活用することとしてる文言で、その活用すべきリハビリテーション計画書はカンファレンスなくして作成できないですよね。

ただ、リハビリテーションマネジメントU以上の算定要件にあるリハビリテーション会議とリハビリテーション計画書作成の為のリハビリテーション会議は異なるものである事はその通りと思いますが、

算定要件にあるリハビリテーション会議の構成員と内容を工夫することで指定基準第百十五条に該当するようなリハビリテーション会議(いわゆるカンファレンス)を包括する事は可能ではないでしょうかね。実際、当方の施設ではリハビリテーションU以上は別個では会議を開催しておらず、福岡市でそれで指導を受けた事はないです。

サービス担当者会議も構成員と内容の工夫によってリハビリテーション会議に置き換え可能ですしね。

別個に開催しなければならない風潮であれば、間違いなくQ&Aに挙がってくると思いますね。

業務効率化円滑化の為の創意工夫も認識が違えば法令違反となり兼ねないので注意は必要ですが…、間違っていれば指摘して下さい。
メンテ

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