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[2049] 通所リハビリのカンファレンスの必要性について
日時: 2019/04/08 23:24
名前: tasi ID:CWQHVeOQ

通所リハビリ職員です。
リハビリマネジメントTの利用者のカンファレンスの必要性について質問があります。

平成27年3月27日通知より
「リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の
上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会
議を開催し」とあります。

平成30年3月22通知には
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−
1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセ
スメントに基づき」とあります。

上記のリハビリテーション会議はリハビリカンファレンスと認識しています。
下記の通知にはカンファレンスを意味するリハビリテーション会議の文言が確認できませんでした。当施設では利用開始前と開始後、3ヶ月の計画書の見直し時にカンファレンスを記録として残しています。リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

リハビリマネジメント1についてもカンファレンスが不要なのではと思っています。ご教授下さい。


メンテ

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回答ありがとうございました。再度質問があります。 ( No.2 )
日時: 2019/04/09 16:16
名前: tasi ID:SsgPqhCo

masaさんが書いている指定基準第百十五条の担当者会議は他職種が共同して計画書を作成するために実施する必要があるという事は理解しました。
何のためにする会議なのか十分理解できていなかったみたいです。

再度質問なんですが、

1)運動器機能向上加算の取扱いについても「医師、理学療法士等、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して…」と定めているので指定基準第百十五条の担当者会議は必要という理解で大丈夫でしょうか?

2)リハビリテーションマネジメント加算等事務処理手順等(3月22日)から他職種共同による計画書作成の文言が消えたのはどう解釈したらいいでしょうか?
解釈通知や留意事項には残っているので通知を優先するということなんでしょうか??

3)リハマネUを算定している場合、計画書はリハビリ会議の前に作成しているのでリハビリ会議録は他職種が共同して計画書を作成した証拠にはならないということですか?

メンテ

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