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[2049] 通所リハビリのカンファレンスの必要性について
日時: 2019/04/08 23:24
名前: tasi ID:CWQHVeOQ

通所リハビリ職員です。
リハビリマネジメントTの利用者のカンファレンスの必要性について質問があります。

平成27年3月27日通知より
「リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の
上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会
議を開催し」とあります。

平成30年3月22通知には
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−
1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセ
スメントに基づき」とあります。

上記のリハビリテーション会議はリハビリカンファレンスと認識しています。
下記の通知にはカンファレンスを意味するリハビリテーション会議の文言が確認できませんでした。当施設では利用開始前と開始後、3ヶ月の計画書の見直し時にカンファレンスを記録として残しています。リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

リハビリマネジメント1についてもカンファレンスが不要なのではと思っています。ご教授下さい。


メンテ

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別個開催は非現実的かと… ( No.4 )
日時: 2019/05/02 01:11
名前: たか兄 ID:MA7Dg.q.

平成30年3月22日の提示については、医師及びPOSはリハビリテーション“計画”作成のためにリハビリテーション“計画書”を活用することとしてる文言で、その活用すべきリハビリテーション計画書はカンファレンスなくして作成できないですよね。

ただ、リハビリテーションマネジメントU以上の算定要件にあるリハビリテーション会議とリハビリテーション計画書作成の為のリハビリテーション会議は異なるものである事はその通りと思いますが、

算定要件にあるリハビリテーション会議の構成員と内容を工夫することで指定基準第百十五条に該当するようなリハビリテーション会議(いわゆるカンファレンス)を包括する事は可能ではないでしょうかね。実際、当方の施設ではリハビリテーションU以上は別個では会議を開催しておらず、福岡市でそれで指導を受けた事はないです。

サービス担当者会議も構成員と内容の工夫によってリハビリテーション会議に置き換え可能ですしね。

別個に開催しなければならない風潮であれば、間違いなくQ&Aに挙がってくると思いますね。

業務効率化円滑化の為の創意工夫も認識が違えば法令違反となり兼ねないので注意は必要ですが…、間違っていれば指摘して下さい。
メンテ

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