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[2049] 通所リハビリのカンファレンスの必要性について
日時: 2019/04/08 23:24
名前: tasi ID:CWQHVeOQ

通所リハビリ職員です。
リハビリマネジメントTの利用者のカンファレンスの必要性について質問があります。

平成27年3月27日通知より
「リハビリテーション計画書の作成に当たっては、別紙様式3の様式例を参照の
上、医師、PT、OT、ST及び関連スタッフが参加するリハビリテーション会
議を開催し」とあります。

平成30年3月22通知には
「事業所の医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は別紙様式2−
1及び別紙様式2−2「リハビリテーション計画書」を活用し、また、アセ
スメントに基づき」とあります。

上記のリハビリテーション会議はリハビリカンファレンスと認識しています。
下記の通知にはカンファレンスを意味するリハビリテーション会議の文言が確認できませんでした。当施設では利用開始前と開始後、3ヶ月の計画書の見直し時にカンファレンスを記録として残しています。リハビリマネジメントU,Vについてはリハビリ会議を開催しているのでカンファレンスは不要だと認識しています。

リハビリマネジメント1についてもカンファレンスが不要なのではと思っています。ご教授下さい。


メンテ

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リハマネUのリハビリテーション会議は個別計画の作成のための会議ではありません。 ( No.3 )
日時: 2019/04/10 10:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:P465pKcs

まだよく理解できていませんね。

リハマネUなどの加算に必要なリハビリテーション会議とは、リハビリ実施計画を作成するための会議ではなく、通所リハビリを受けている利用者の状況把握を目的としたものです。よってこれは他の会議とは別個に実施します。

一方、リハビリテーション計画書も、運動器向上計画のために必要とされている担当者会議は、個別のリハ計画等を立案するための会議ですから、指定基準第百十五条の担当者会議の中で、同時進行的にリハビリテーションの実施に関する計画も話し合えるということで、別に実施する必要はないということになります。

当然、この法令と解釈通知は、「様式例の提示について」の上位法令になりますから、会法令で消された文言も、上位法令にあればそちらが適用されます。

>リハビリ会議録は他職種が共同して計画書を作成した証拠にはならないということですか?


前述したように介護の目的が違いますから、そこでは作成しませんので、会議録は作成の証拠記録にはなりません。

メンテ

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