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[1194] (人員配置基準)相談員が入院による不在について
日時: 2018/05/20 13:15
名前: なると ID:by866koU

特養(定員70名)の相談員の人員配置基準についてお聞きします。

相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

もし、相談員不在が2カ月続いた場合は人員配置基準違反で指摘されますでしょうか。


介護職員で相談員業務のできる職員がいますが、職員不足で抜けると現場が回らなくなるため、入院期間中のみ相談員へ配置転換することはできない状況です。

このようなケースでは、どのように対応したらよいか教えていただけますか。

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減算にはなりませんが、人員基準違反です。 ( No.1 )
日時: 2018/05/20 16:11
名前: ina ID:d3UHe3Mc

横浜市 介護保険事業者向けQ&A集 (平成19年4月12日)

(問)生活相談員が勤務予定であったが、急病のため勤務ができないため、欠員になってしまった場合(代替要員がいない)は、減算になるのか。

(答)生活相談員については減算規定がないので減算とはなりませんが、人員基準違反となります。

↑となっていますが、補充すべきと思います。
1ヶ月を超える場合の休暇について ( No.2 )
日時: 2018/05/20 17:14
名前: ケアマネナース ID:ygPdx4zU

inaさん、そのQ&Aは通所介護へむけた分ではないでしょうか?
今回のケースでは平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡【常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い】に基づいて考えると、その期間が暦月で1月を超える場合に初めて人員基準違反になるのではないでしょうか?
ご指摘のQ&Aは承知の上で回答しています。 ( No.3 )
日時: 2018/05/21 07:14
名前: ina ID:RHldEbpc

>そのQ&Aは通所介護へむけた分ではないでしょうか?

>平成14年3月28日付け厚生労働省老健局振興課 事務連絡

承知しております。

質問は、

>相談員が6月から2カ月入院することになり、

ですから、人員基準違反に変わりはありません。
短期間の人員基準違反なら指摘覚悟で相談員不在にしようか迷っています ( No.4 )
日時: 2018/05/21 10:34
名前: なると ID:LBBbjKBo

やはり人員基準違反になるのですね。

減算になるか気になってましたが、どうしても入院中の相談員の代わりがいないので
人員基準違反の指摘されるのを覚悟で乗り越えようか考えています。

回答ありがとうございます。
甘い考えです。 ( No.5 )
日時: 2018/05/21 10:46
名前: ina ID:RHldEbpc

>人員基準違反の指摘されるのを覚悟で乗り越えようか考えています。

相談員は施設にとって重要な職種ですよ。

不在中の相談業務はどうするんですか?

やはり甘い考えですよね ( No.6 )
日時: 2018/05/21 19:38
名前: なると ID:axewqVr6

不在中は、相談員業務ができる介護職員が兼務で相談員業務を行う予定です。

兼務でも配置基準を満たしてないので違反は変わりませんが…。

その間のみ、その資格のある介護職員を専従発令することは可能ですよ ( No.7 )
日時: 2018/05/22 08:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

>相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

6月1日に出勤して、2日から入院、7月30日に退院して31日に出勤。これなら暦月を通じて休んでいないために6月も7月も配置基準違反にはなりません。6月も7月も暦月を通じて休むのであれば字配置基準違反です。

しかし相談員を募集してもすぐ集まるはずもなく、その部分は即厳しい処分にはならないと思います。

>介護職員が兼務で相談員業務を行う予定です。

相談員として配置できる資格がある介護職員なら、その2月間のみ専従で相談員として勤務する発令を行うという手は有りです。この場合、夜勤をしても配置職員とはカウントできませんが、利用者の直接介護を行うことを妨げるものではありませんので。

それと介護支援専門員が別に配置されていませんか。いればその2月のみ介護支援専門員を早田人兼務にすれば、両者の配置基準を満たします。
兼務で対応する方向で検討します ( No.8 )
日時: 2018/05/22 13:48
名前: なると ID:La1Bhb5U

マサさん、回答ありがとうございます。

月に1日でも配置していれば配置基準違反にならないこと知らなかったです。

施設ケアマネは1人いますが、兼務にすると施設ケアマネの配置基準1.0人を満たさないのでケアマネと相談員の兼務はできないと思ってました。

アドバイスありがとうございます。
関連する法令通知文を読んでいないで人員基準を考えるのは致命的です ( No.9 )
日時: 2018/05/22 14:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

>施設ケアマネは1人いますが、兼務にすると施設ケアマネの配置基準1.0人を満たさないのでケアマネと相談員の兼務はできないと思ってました。

今時この勘違いはいただけませんよ。施設の介護支援専門員は、他職種と兼務しても、両方の配置基準を満たすとされています。

老企第43号4の(2)「介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。」
本当、致命的です。 ( No.10 )
日時: 2018/05/22 15:50
名前: ina ID:3Unbxrkg

>月に1日でも配置していれば配置基準違反にならないこと知らなかったです。

(Q&A)
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。
勉強不足で申し訳ないです。解決しました! ( No.11 )
日時: 2018/05/22 20:07
名前: なると ID:La1Bhb5U

masaさん、inaさんありがとうございます。

私の勉強不足でお恥ずかしいです。

これで相談員不在について、配置基準違反をしないで対応できそうです。

どうもありがとうございました。

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