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[1194] (人員配置基準)相談員が入院による不在について
日時: 2018/05/20 13:15
名前: なると ID:by866koU

特養(定員70名)の相談員の人員配置基準についてお聞きします。

相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

もし、相談員不在が2カ月続いた場合は人員配置基準違反で指摘されますでしょうか。


介護職員で相談員業務のできる職員がいますが、職員不足で抜けると現場が回らなくなるため、入院期間中のみ相談員へ配置転換することはできない状況です。

このようなケースでは、どのように対応したらよいか教えていただけますか。

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関連する法令通知文を読んでいないで人員基準を考えるのは致命的です ( No.9 )
日時: 2018/05/22 14:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

>施設ケアマネは1人いますが、兼務にすると施設ケアマネの配置基準1.0人を満たさないのでケアマネと相談員の兼務はできないと思ってました。

今時この勘違いはいただけませんよ。施設の介護支援専門員は、他職種と兼務しても、両方の配置基準を満たすとされています。

老企第43号4の(2)「介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。」

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