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[1194] (人員配置基準)相談員が入院による不在について
日時: 2018/05/20 13:15
名前: なると ID:by866koU

特養(定員70名)の相談員の人員配置基準についてお聞きします。

相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

もし、相談員不在が2カ月続いた場合は人員配置基準違反で指摘されますでしょうか。


介護職員で相談員業務のできる職員がいますが、職員不足で抜けると現場が回らなくなるため、入院期間中のみ相談員へ配置転換することはできない状況です。

このようなケースでは、どのように対応したらよいか教えていただけますか。

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本当、致命的です。 ( No.10 )
日時: 2018/05/22 15:50
名前: ina ID:3Unbxrkg

>月に1日でも配置していれば配置基準違反にならないこと知らなかったです。

(Q&A)
常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」(居宅サービス運営基準第2条第8号等)であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間(又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む))として明確に位置づけられている時間の合計数」である(居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(2)等)。
以上から、非常勤の従業者の休暇や出張(以下「休暇等」)の時間は、サービス提供に従事する時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。
なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。

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