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[1194] (人員配置基準)相談員が入院による不在について
日時: 2018/05/20 13:15
名前: なると ID:by866koU

特養(定員70名)の相談員の人員配置基準についてお聞きします。

相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

もし、相談員不在が2カ月続いた場合は人員配置基準違反で指摘されますでしょうか。


介護職員で相談員業務のできる職員がいますが、職員不足で抜けると現場が回らなくなるため、入院期間中のみ相談員へ配置転換することはできない状況です。

このようなケースでは、どのように対応したらよいか教えていただけますか。

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その間のみ、その資格のある介護職員を専従発令することは可能ですよ ( No.7 )
日時: 2018/05/22 08:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PUEaIYlU

>相談員が6月から2カ月入院することになり、常勤換算1人を満たせる代わりの相談員が見つからない状況です。

6月1日に出勤して、2日から入院、7月30日に退院して31日に出勤。これなら暦月を通じて休んでいないために6月も7月も配置基準違反にはなりません。6月も7月も暦月を通じて休むのであれば字配置基準違反です。

しかし相談員を募集してもすぐ集まるはずもなく、その部分は即厳しい処分にはならないと思います。

>介護職員が兼務で相談員業務を行う予定です。

相談員として配置できる資格がある介護職員なら、その2月間のみ専従で相談員として勤務する発令を行うという手は有りです。この場合、夜勤をしても配置職員とはカウントできませんが、利用者の直接介護を行うことを妨げるものではありませんので。

それと介護支援専門員が別に配置されていませんか。いればその2月のみ介護支援専門員を早田人兼務にすれば、両者の配置基準を満たします。

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