従前の個別機能訓練加算は残ったうえで、外部の専門家との連携を新たに評価するということですよ ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/01/22 18:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og
  
  - >理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか? 
  外部の機関のリハ専門職との連携の加算ですから、この場合は新しい生活機能向上連携加算は算定できません。
  例えば通所介護の場合は、外部の機関のリハ専門職との連携する場合に、生活機能向上連携加算は算定できるわけですが、外部連携せず自施設の学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は、引き続き従前からの個別機能訓練加算は算定できるわけです。
  両者が併算定できるかどうかは、今後の報酬告示と解釈通知待ちです。  
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  加算の算定について ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/01/29 12:17
- 名前: sas ID:Zuy6peWU
  
  - 既に,個別機能訓練加算を取られている場合,加算は100単位/月.となっていましたよ.
  http://www.care-news.jp/news/18/_201830.html
  介護ニュースヘッドラインの速報です.  
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  通所介護の生活機能向上連携加算の算定先 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/01/29 12:23
- 名前: sas ID:Zuy6peWU
  
  - 今回の生活機能向上連携加算について,
  通所介護事業所は連携により加算がつけられると思いますが, 参加する,通所,訪問,医療施設の医師やリハ職側は 何らかの加算が算定ができるのでしょうかね? (素人の質問でお恥ずかしい)
  以前の,訪問介護での生活機能向上連携加算も, 算定数が少ないようですし,どなたかご存じでしたらご教授ください.  
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  生活機能向上連携加算の医療提供施設とは? ( No.4 ) | 
- 日時: 2018/01/29 14:55
- 名前: chikuzou ID:H.2NBXU2
  
  - 同スレッド内で、別の質問をして大変申しわけないのですが、調べてもわからなかったので、教えていただければと思います。
  今回の生活機能向上連携加算の算定要件として記載されている 医療提供施設(医療法第1条の2第2項)の中の「その他の医療を提供する施設」には、 例えば、訪問看護、あんま・鍼灸整骨院などは含まれるのでしょうか?  
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  No3 質問について自己解決しました. ( No.5 ) | 
- 日時: 2018/01/29 15:32
- 名前: sas ID:Zuy6peWU
  
  - No3
 >今回の生活機能向上連携加算について,
   通所介護事業所は連携により加算がつけられると思いますが,  参加する,通所,訪問,医療施設の医師やリハ職側は  何らかの加算が算定ができるのでしょうかね?  (素人の質問でお恥ずかしい)
   以前の,訪問介護での生活機能向上連携加算も,  算定数が少ないようですし,どなたかご存じでしたらご教授ください.
   上記につきまして,自己解決しました.失礼しました. 以前の看取り介護などについて,外部も算定があるようですね.同様の流れが予想されました.  外部リハビリテーション専門職が,関与できるようになるのは望ましいことである一面,地域包括ケアシステムなどでも,医療施設から外部へ出にくい状況もあります.加算のための連携,書類づくりにならないよう注意も必要でしょう.それと私をふくめリハ職が,適切にご提案できるかも課題です.  
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  ども ( No.6 ) | 
- 日時: 2018/01/31 15:24
- 名前: tama ID:nH9q7SnE
  
  - リハ専門職が機能訓練指導員を務めている施設で、外部からまた専門職がきてその人と連携して個別機能訓練の計画書を作成しても100単位とれるという解釈でいいんでしょうかね?
  
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  NO3、について同様の疑問を持っていました。 ( No.7 ) | 
- 日時: 2018/01/31 15:53
- 名前: DIY ID:qzrB3Z.w
  
  - 質問について自己解決しました. ( No.5 )
  同様の疑問を持っていました。通所介護事業所と連携していただく外部リハ専門職(医療施設等)にはどのようなメリットがあるのか教えていただければ幸いです。  
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  加算算定のメリット ( No.8 ) | 
- 日時: 2018/02/01 16:23
- 名前: namu ID:cJzvOf3g
  
  - <メリット>
 訪問リハ、通所リハには「社会参加支援加算」の算定要件に該当する場合。 H27年に創設
  通所介護等との関連性・要件では、 (1) 評価対象期間において指定通所リハビリテーションの提供を終了した者(生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定した者を除く。)のうち、指定通所介護、指定認知症対応型通所介護、通所事業その他社会参加に資する取組を実施した者の占める割合が100分の5 を超えていること。
  上記以外にも算定要件を満たす必要があり。  
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  派遣元への報酬についての解釈はおかしいでしょうか? ( No.9 ) | 
- 日時: 2018/02/01 18:41
- 名前: goma1016228 ID:fkdt39wQ
  
  - 当方通所介護事業所ですが、今回の生活機能向上加算を算定するため、通所リハビリ事業を運営する法人と、当法人間で専門職の派遣契約を結び、一定の報酬を支払う必要があると考えていますが、その解釈でいいのでしょうか?namuさんのスレッドを読んでいると、通所リハの事業所にも「社会参加支援加算」があるのですね。当方は個別機能訓練加算Tを取っているので月100単位の加算×計画書の枚数の収益と、お支払する報酬を考えたら複雑な気持ちになっています。
  
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  これからの解釈通知、QAを待ちましょう! ( No.10 ) | 
- 日時: 2018/02/02 09:39
- 名前: namu ID:xplYrEDo
  
  - >今回の生活機能向上加算を算定するため、通所リハビリ事業を運営する法人と、当法人間で専門職の派遣契約を結び、一定の報酬を支払う必要があると考えていますが、その解釈でいいのでしょうか?
  通所リハビリ事業が、「社会参加支援加算」の要件が満たさない場合は、「平成30年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」をみる限り、制限事項が記載されていないので、問題ないでしょう!(参考:Aパターン) あとは、解釈、QA通知を待っての判断を!
  参考:国の想定(生活機能向上加算)は下記の2パターンを想定しています。 @医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所、訪問リハ(提供終了)→通所介護等←で、提供終了のPT等の連携 A医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所介護等←他の通所リハ、訪問リハのPT等の連携
   
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  解釈QA待ちます ( No.11 ) | 
- 日時: 2018/02/02 11:48
- 名前: goma1016228 ID:cdZ59kgM
  
  - 横から参加させていただきありがとうございました。namuさんありがとうございます。解釈QA通知を待ってみます。
  
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