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[886] 生活機能向上連携加算について
日時: 2018/01/22 16:59
名前: tama ID:zoddAaH.

今年度の介護報酬改定で生活機能向上連携加算というものが実施されるようですが、これは施設で専門的な職種が機能訓練をしている例があまりなく、その機能訓練指導員よりも専門的な職種が外部から介入することにより加算を算定できるというものでした。

では理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか?

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これからの解釈通知、QAを待ちましょう! ( No.10 )
日時: 2018/02/02 09:39
名前: namu ID:xplYrEDo

>今回の生活機能向上加算を算定するため、通所リハビリ事業を運営する法人と、当法人間で専門職の派遣契約を結び、一定の報酬を支払う必要があると考えていますが、その解釈でいいのでしょうか?

通所リハビリ事業が、「社会参加支援加算」の要件が満たさない場合は、「平成30年度介護報酬改定介護報酬の見直し案」をみる限り、制限事項が記載されていないので、問題ないでしょう!(参考:Aパターン)
あとは、解釈、QA通知を待っての判断を!

参考:国の想定(生活機能向上加算)は下記の2パターンを想定しています。
@医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所、訪問リハ(提供終了)→通所介護等←で、提供終了のPT等の連携
A医療機関→自宅(退院、在宅復帰)→通所介護等←他の通所リハ、訪問リハのPT等の連携

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