ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[886] 生活機能向上連携加算について
日時: 2018/01/22 16:59
名前: tama ID:zoddAaH.

今年度の介護報酬改定で生活機能向上連携加算というものが実施されるようですが、これは施設で専門的な職種が機能訓練をしている例があまりなく、その機能訓練指導員よりも専門的な職種が外部から介入することにより加算を算定できるというものでした。

では理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

従前の個別機能訓練加算は残ったうえで、外部の専門家との連携を新たに評価するということですよ ( No.1 )
日時: 2018/01/22 18:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qT/Nt1og

>理学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は生活機能向上連携加算は算定できないのでしょうか?

外部の機関のリハ専門職との連携の加算ですから、この場合は新しい生活機能向上連携加算は算定できません。

例えば通所介護の場合は、外部の機関のリハ専門職との連携する場合に、生活機能向上連携加算は算定できるわけですが、外部連携せず自施設の学療法士などの専門的な職種が専従で機能訓練指導員をしている場合は、引き続き従前からの個別機能訓練加算は算定できるわけです。

両者が併算定できるかどうかは、今後の報酬告示と解釈通知待ちです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成