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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
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全ての要件に経過措置ありだと解釈しています ( No.1 )
日時: 2024/03/21 13:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5pnad.Bo

全て3年の経過措置期間で実施すれば良いのだと思います。そもそも届け出るのは3要件が整ったという届です。

それに現在の協力医療機関は届出や、年1回の協議の義務もないんですから。そういう義務があるなら協力はしないという医療機関も出てきますよ。
メンテ
3要件の網羅のみに経過措置が適用されると考えた理由 ( No.2 )
日時: 2024/03/21 22:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:D2wJXrvM

Masa様 返信ありがとうございました。

私が3要件のみに経過措置が適用されると考えた理由をお話させて頂ければと思います。

令和6年度介護報酬改定の主な事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230330.pdf

こちらの13ページに
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(Bについては病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。<経過措置3年間>

と書かれています。

しかし、イ、ウには<経過措置3年間>と書かれていません。
この書き方だとアのみが措置の対象なのかと思ってしまいました。



さらに、特養の運営基準解釈通知(12ページ)の
(2)協力医療機関との連携に係る届け出(第2項)
には経過措置という文言が無いうえに

「同条第1項の規定の経過措置期間において、同条第1項第1号、第2号及び第3号の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行うこと。」
とあります。

「計画を併せて届け出を行う。」ということは経過措置期間も計画+届出が必要なのではないでしょうか。(様式もそうなっているように見えます。)

私も最初は協力医療機関に関する連携はすべてに3年経過措置があると捉えていましたが、

上記を見てあくまでも「3要件を網羅する」のが経過措置なのではないかと考えるようになりました。

では、経過措置なのに何を届け出るのか=「3要件は満たしていない今の協力医療機関の提携内容」
いかがでしょうか。

間違っていたら大変申し訳ないのですが、ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
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はて? ( No.3 )
日時: 2024/03/22 07:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iiYLk3MI

では3要件の整っていない医療機関と、契約にもない年1回の協議をしなければならないと追う意味ですか。

医療機関からそんな義務はないと言われればどうするんです?
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協力医療機関との連携 ( No.4 )
日時: 2024/03/22 09:10
名前: ムーミンパパ ID:QoXzHQHI

当法人ですが、昨日嘱託医二か所と該当するアの@A・イについて覚書を交わし、入院病床を有する協力医療機関二か所とアの@AB・イ・ウについて覚書を交わしました。さらに今後は新加算に向けて定期的な会議の実施方法と感染対策向上加算のため具体的方法を詰めていきます。
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確かに… ( No.5 )
日時: 2024/03/22 09:16
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:fpg8jOLc

masa様

おっしゃる通りですね…
医療機関に協議を拒否された場合、
基準違反ということになりますね。

どうしたものでしょうか…

やはり私の解釈が誤っていて全てに経過措置があるのでしょうか。

不満を言っても仕方ないですが、
経過措置の適用についてもう少し分かりやすく、通知に規定して欲しかったです。
メンテ
ムーミンパパ様ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2024/03/22 11:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:fpg8jOLc


ムーミンパパ様

経過措置の有無に関わらず、既に取り組まれているという事ですね。

届出や経過措置中の計画?の提出期限等不明なことも多いですが・・・

情報提供ありがとうございました。
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複数の医療機関と契約を交わして要件を満たす場合の最大のデメリットは。 ( No.7 )
日時: 2024/03/22 11:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iiYLk3MI

基準第 191 条第2項第1号及び第2号の要件を複数の医療機関と契約を交わして満たしている場合は、協力医療機関連携加算についても上位区分を算定しようとする場合、それぞれの医療機関と会議を行う必要があるため、日常業務の大幅な増加につながります。

従業員負担を鑑みれば、そのような体制をとらないようにするべきです。
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Q&A VOL.2 ( No.8 )
日時: 2024/03/22 12:57
名前: yoshi◆seUo94yYu. ID:q0olOrwc

○ 協力医療機関連携加算について
問 13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定め
る場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関の
うち 1 つの医療機関と行うことで差し支えないか。
(答)
差し支えない。
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連携加算について ( No.9 )
日時: 2024/03/22 13:12
名前: ムーミンパパ ID:QoXzHQHI

yoshiさんありがとうございます。確かそんなQ&Aを見ました。
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要件をどのように満たしているかによりますね ( No.10 )
日時: 2024/03/22 14:07
名前: はちろく ID:nlipWaTw

問13は「要件全てを満たす医療機関を複数定める場合」なので、病院Aと病院Bの両方とも要件@ABを満たす場合はどちらか一方との会議でよいということです。

それに対して「複数の医療機関を定めることにより3要件を満たす場合」は、たとえば嘱託医がクリニックで要件Bを満たせず、他の病院と契約することで全ての要件を満たす場合です。この場合はそれぞれの医療機関で会議が必要です。
メンテ
協力連携要件 ( No.11 )
日時: 2024/03/22 14:47
名前: ムーミンパパ ID:QoXzHQHI

うちの場合は、要件@からBを満たす病院さんを2箇所覚書をしました。以前からの協力病院さんです。
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医療機関連携について ( No.12 )
日時: 2024/03/23 22:29
名前: 特養事務員 ID:XnrZhZNA

給付費算定様式を見ていますが、協力医療連携の加算をつける項目がないと思います。これって間違いでしょうか?どのようにして届け出を出すのでしょうか?
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指定基準上の協力医療機関と算定要件を充足している医療機関との関係性 ( No.13 )
日時: 2024/03/24 13:01
名前: ぐっちゃん ID:xhOaYENA


協力医療機関の定義、というか認識について確認です。

当方グループホーム運営に携わる者です。
入居者のほとんどが、A医療機関の診療を受けています。
しかし、A医療機関は、グループホームの指定基準である協力医療機関ではありません。
B医療機関を協力医療機関として届け出ております。

A医療機関と当該加算算定要件を充足する環境が整っている場合、指定基準の協力医療機関をA医療機関に変更すれば算定可能となる、との理解で良いと思いますが、現行のまま(B医療機関が指定基準上の協力医療機関)での算定はNGでしょうか
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要件のクリアできない医療機関を届え出る意味はない ( No.14 )
日時: 2024/03/24 15:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KrtdKXcI

この加算は、「協力医療機関が指定地域密着型サービス基準第105条第2項第1号及び第2号に規定する要件を満たしている場合には(1)の100 単位、それ以外の場合には(2)の40単位を加算する」というだけの話です。

↑この規定を読んで算定要件が理解できない人は、どこまでが必要なのかという問題になります。

そもそもGHの場合、協力病院指定は義務ではなく努力義務であり、現行では行政に届け出る必要はないでしょう。

努力義務をクリアしている場合は、3つの要件がクリアできる医療機関の方を届けるべきです。
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(別紙1)協力医療機関に関する届出書等の提出は不要? ( No.15 )
日時: 2024/03/27 13:53
名前: にゃごん ID:nHk7/vj2

いつも勉強させていただいております。

介護老人保健施設事務のにゃごんです。

私も特養事務員さんと同じことを不安に思っておりました。

現在、協力医療機関としている医療機関が指定基準を充たしていて、@〜Bの要件もクリアしている場合は、(別紙1)協力医療機関に関する届出書等の届出も無く、加算を算定しても大丈夫と考えてよろしいですか?

もしかしたら、(別紙1)協力医療機関に関する届出書と(第3号様式)変更届出書が必要になるかもしれないと考えておりました。
メンテ
届け出は必要だと思います。 ( No.16 )
日時: 2024/03/27 14:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aUptxqcQ

従前までの届け出と、新年度以降の届け出は別のものです。従前までは要件も特にありませんし。

よってすべての介護保険施設が、経過期間中に新たに協力医療機関の届け出が必要と思います。
メンテ
早速の回答に感謝 ( No.17 )
日時: 2024/03/27 14:35
名前: にゃごん ID:nHk7/vj2

masa様
早速の回答ありがとうございました。

新たに協力医療機関の届出を提出したいと思います。

ありがとうございました。
メンテ
協力医療機関までの所要時間要件について ( No.18 )
日時: 2024/03/27 14:44
名前: アツボー ID:u8N1FrrY メールを送信する

老健に関して
協力医療機関は施設からおおむね20分との要件が
ありましたが、今回、その要件が見当たらないのですが
その要件は撤廃されたのでしょうか?

当施設過疎地のため、この要件が無くなると
かなり助かるのです。
(そもそも20分圏内に病院はありません)
メンテ
おおむね20分要件はなくなったのではないでしょうか・・。 ( No.19 )
日時: 2024/03/27 17:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aUptxqcQ

協力医療機関として要件@ABが義務付けられたのですから、距離を指定する必要は特になくなったことと、20分以内の場所に在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関が必ずしも存在するわけではないことを鑑みて、その要件は削除されたものと思われます。
メンテ
協力医療連携加算の届出について ( No.20 )
日時: 2024/03/30 12:05
名前: 特養事務員 ID:SEkZqUWI

協力医療機関の加算は、変更届け出良いのですか?それとも給付費算定の届出行うのでしょうか?令和6年4月15日まで提出しないと算定なしと自動的に市町村が判断してくれる加算のでしょうか?
皆様の自治体ではどうなっているのかを教えてください。当市町村に確認したらまだ結論が返ってこない状態で困っております。
よろしくお願い致します。
メンテ
市町新ルールではなく解釈通知で共通ルールが示されています ( No.21 )
日時: 2024/03/30 13:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8Ciw1s3s

基準改正の解釈通知に届け出の様式と方法は以下の通り書かれています。

⑵ 協力医療機関との連携に係る届け出(第2項)
届出については、別紙1によるものとする。協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに指定権者に届け出ること。同条第1項の規定の経過措置期間において、同条第1項第1号、第2号及び第3号の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行うこと。
メンテ
算定の仕方 ( No.22 )
日時: 2024/04/04 22:06
名前: 算定の仕方 ID:OTueNMcA

この加算は体制加算ではなかったですが、
条件揃えば、入所している方全員に算定
できますか?
それとも、協力医療機関に受診入院した
利用者だけですか?
メンテ
体制加算です ( No.23 )
日時: 2024/04/05 07:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zmBsgofM

要件合致で利用者全員に加算算定できます。
メンテ
協力医療連携加算における実務について ( No.24 )
日時: 2024/04/07 22:30
名前: 特養相談員 ID:wEtt/P.I

当施設は、今月から協力医療機関連携加算を取得する予定ですが、実務の定期的な会議は3ヶ月に1回 入居者全員分(70名分)ドクターと会議を行わないといけないのでしょうか?話す内容としてどんなことについてでしょうか。ドクターと病歴と情報共有はちょっと現実的な会議とは言えないと思います。何をしていけば監査等に対応できるのでしょうか?
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必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えない ( No.25 )
日時: 2024/04/08 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:0AqyWJs6

定期的な会議の開催については概ね月1回以上開催ですよ。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催する・・・つまり4か月に1回でよいわけです。

この介護はオンライン可で、協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる 可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等を行うこととし、毎回の会議において必ずしも入所者全員について詳細な病状等を共有しないこととしても差し支えないとされています。
メンテ
加算取得について ( No.26 )
日時: 2024/04/08 10:29
名前: えいちゃん ID:VnGTsLqE

私も十分ではありませんが、関係法令や解釈通知に記載されていることは熟読しましょう。この加算はいつも行っている内容を記録等に残していれば良いと思います。
メンテ
加算について ( No.27 )
日時: 2024/04/09 22:03
名前: まる ID:Jl35lCz2

それ以外の場合の加算算定する場合は、
3要件が揃ってない、且つ、月1回以上の会議と
年1回の協議が行われてない場合に算定きますか?
メンテ
No.27は意味不明 ( No.28 )
日時: 2024/04/10 07:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8SOkRUY

>それ以外の場合の加算算定する場合は〜算定きますか?

意味不明。日本語勉強しなおしてから投稿して下さい。それまでは投稿禁止です。
メンテ
日本語は勉強しました。 ( No.29 )
日時: 2024/04/10 21:17
名前: まる ID:483eGKQ.

わかりずらくすみません。

例えば老健の場合:
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1) 3要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度〜)(新設)
(2) それ以外の場合 5単位/月(新設)

上記のうち、(2) を算定する場合です。

協力病院との協定はすでに結んでありますが、月1回の会議などはまだ未実施です。

だれかわかる人教えてください。

メンテ
会議は算定の絶対条件です ( No.30 )
日時: 2024/04/11 08:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FdZt9GT.

協力医療機関連携加算は、入所者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等を行う会議を定期的に開催することを評価するもので、会議の開催は絶対条件です。

上位と下位区分の差は、会議を行う医療機関が常時相談対応体制を敷いているかなどの3条件に合致しているか否かで決まる問題で、協定だけ結んで会議を行ったいないので下位区分を算定できると意味ではありません。
メンテ
協力医療機関連携加算の会議要件をどうクリアすべきか ( No.31 )
日時: 2024/04/17 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

今月から協力医療機関連携加算を算定できる施設はほとんどないでしょう。まずは会議を開くというコンセンサスを医療機関と取らねばならないからです。それは簡単な問題ではありません。

会議要件は、「概ね月1回以上開催。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催する。」とされ、開催回数を減らす条件も示されています。

しかしこの要件、Q&Avol3で詳細が解説されましたが、非常にハードルは高いです。これなら毎月オンライン開催した方がマシっていうレベルではないでしょうか?

下記参照ください。

参照:協力医療機関連携加算の会議要件をどうクリアすべきか
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52157945.html
メンテ
この対応を検討しています ( No.32 )
日時: 2024/04/17 15:18
名前: えいちゃん ID:KejvmlWY

当施設では配置医師が週1回来荘していただいています。この時に協力医療機関に対して診療の求めを行うこととなる可能性が高い入所者や新規入所者を中心に情報共有や対応の確認等をしたいと思っているので、この会議をもって事足りると思っています。
メンテ
えいちゃんさんが示された方法が合理的で現実的ですね。 ( No.33 )
日時: 2024/04/17 15:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:fwbU4qpI

協力医療機関の医師が、利用者の健康管理のために定期来園している際に、「情報共有や対応の確認等」を行う時間がとれるのであれば、それを会議としてよいですね。

ある意味それが一番合理的と言えるかもしれません。
メンテ

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