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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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指定基準上の協力医療機関と算定要件を充足している医療機関との関係性 ( No.13 )
日時: 2024/03/24 13:01
名前: ぐっちゃん ID:xhOaYENA


協力医療機関の定義、というか認識について確認です。

当方グループホーム運営に携わる者です。
入居者のほとんどが、A医療機関の診療を受けています。
しかし、A医療機関は、グループホームの指定基準である協力医療機関ではありません。
B医療機関を協力医療機関として届け出ております。

A医療機関と当該加算算定要件を充足する環境が整っている場合、指定基準の協力医療機関をA医療機関に変更すれば算定可能となる、との理解で良いと思いますが、現行のまま(B医療機関が指定基準上の協力医療機関)での算定はNGでしょうか
メンテ

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