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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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日本語は勉強しました。 ( No.29 )
日時: 2024/04/10 21:17
名前: まる ID:483eGKQ.

わかりずらくすみません。

例えば老健の場合:
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1) 3要件を満たす場合 100単位/月(令和6年度) 50単位/月(令和7年度〜)(新設)
(2) それ以外の場合 5単位/月(新設)

上記のうち、(2) を算定する場合です。

協力病院との協定はすでに結んでありますが、月1回の会議などはまだ未実施です。

だれかわかる人教えてください。

メンテ

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