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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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確かに… ( No.5 )
日時: 2024/03/22 09:16
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:fpg8jOLc

masa様

おっしゃる通りですね…
医療機関に協議を拒否された場合、
基準違反ということになりますね。

どうしたものでしょうか…

やはり私の解釈が誤っていて全てに経過措置があるのでしょうか。

不満を言っても仕方ないですが、
経過措置の適用についてもう少し分かりやすく、通知に規定して欲しかったです。
メンテ

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