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[4553] 社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の対象者について
日時: 2023/02/10 19:23
名前: ゴメス ID:xohDcdcY

社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度について、市町村の交付決定に不服があり、ご意見いただきたいです。


減免を受けている方が住所地とは違う市外の親族と同居しており、「負担能力のある親族等に扶養」されているにもかかわらず、毎年交付されていることに対して市町村に異議が申し立てました。

市町村からの回答は、親族と同居している事実を把握したが、住所登録は、従来のまま変更されていないので、市外の親族と同居していても交付を行っているとのこと。

また、県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない
とのことです。


本来の趣旨とは違う制度を受けることに対して、不満があり、法人減免の登録事業所から外してもらうよう現在手続き中です。


このような市町村の交付決定について不服がある場合、どこに意見を伝えればよいのでしょうか?




【社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度】

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 
 以下であること。
A預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算 
 した額以下であること。
B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
D介護保険料を滞納していないこと。
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県が市町村判断としている以上、他の行政機関は訴えを受理するところはないけれど・・・。 ( No.1 )
日時: 2023/02/11 07:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PyzgweQY

>県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない

県がこう判断した以上、行政機関に訴える手段はないということになります。

あとは民事裁判など法的手段に訴えるしかないと思います。民法上、住所は登録の住所地ではなく、生活の本拠に定めるのが筋ですから、この点で争いはできると思いますが、勝訴しても(可能性は薄い)、費用負担は軽減適用の比ではないくらいかかるでしょう。

それにしても随分無駄なことにエネルギーを使っていますね。暇そうで羨ましい・・・過剰給付は、不足給付よりずっとマシなんですよ。行政が認めている過剰給付が一人いたって社会の正義が崩れますか?
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登録取下げは無駄な労力だと思います ( No.2 )
日時: 2023/02/11 08:41
名前: ゴメス ID:d9nCdVo2

たしかに法人減免の登録取下げ申請は、余計な仕事です。


けれども、社会福祉法人減免の軽減額の負担は一部法人でも負担しているので、本来の趣旨と違う使い方(裏技的な使い方)に対して、不満がありました。

法人減免を利用されている方も、その方1名だけなので、登録取下げ申請することに至っております。
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確認させてください ( No.3 )
日時: 2023/02/11 09:20
名前: わた ID:JYr.7zPs

すみません、下記お伺いしたいです。
>親族と同居しており、「負担能力のある親族等に扶養」されている
ゴメス様は上記のどの点から『扶養されている』ととらえられたのでしょうか?

加えて
>市町村に異議が申し立てました。
文面からすると『市町村に異議“を”申し立てました』という理解でOKでしょうか。
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意見として ( No.4 )
日時: 2023/02/11 10:34
名前: シーガル ID:ASsImFJA

ご意見を、ということですので、私も書かせていただきます。

>市町村からの回答は、親族と同居している事実を把握したが、住所登録は、従来のまま変更されていないので、市外の親族と同居していても交付を行っているとのこと。

市町村の判断どうのこうのというよりは、問い合わせに対する担当者の回答がイマイチだな、という印象です。
ゴメスさんとしては、住所地がどうのこうのではなく、「負担能力がある親族等に扶養されている」ために対象ではないと言えるのではないか?という問い合わせをしているにも関わず回答内容は「住所登録は、〜」ですものね。

ですから、再度市町村にもう一度問い合わせをしたらいかがでしょうか?質問に対する回答が得られていないということで。masaさんが言われるように、県まで確認したのであれば、なかなか他に術は無いように思います。

しかしながら、わたさんが言われるように、
「負担能力のある親族等」と同居している、その家族に「扶養されている」、この双方を行政機関以外の人間が判断することは難しくないですか?何となく情報から推測はできるかもしれませんが。


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社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の対象者について ( No.5 )
日時: 2023/02/11 11:11
名前: 修業中 ID:l6af4kJQ

意見ではなく、お願いです。

”上記より抜粋”(法人減免の登録事業所から外してもらうよう現在手続き中です。)

masa様の言われるように・・・過剰給付は、不足給付よりずっとマシなんですよ。
法人減免対象の方が今後利用される事を想定して、継続をお願いします。
現役世代の間、苦労して働かれても国民保険(年金の1階部分)だけでは生活の苦しい方もたくさんいらっしゃいます。 困窮されてる方がいることを見て頂きたいです。
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当市では ( No.6 )
日時: 2023/02/11 14:08
名前: REO◆KABijwIZ2I ID:l9PgbeVg

>C負担能力のある親族等に扶養されていないこと

当市では、補足として「住民税を課税されている人の、税や社会保険の被扶養者でないこと」とされています。同居家族〜などという事はないですね。

虚偽申請での不正受給はダメでしょうが、各市町村の基準で「対象」とされたものは特に問題はないかと。
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ご意見ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2023/02/11 16:06
名前: ゴメス ID:d9nCdVo2

>ゴメス様は上記のどの点から『扶養されている』ととらえられたのでしょうか?
その点について、親族に生活費を工面されているため、「扶養されている」と認識しました。


>文面からすると『市町村に異議“を”申し立てました』という理解でOKでしょうか。
文面での異議申し立てではなく、市町村担当者に電話での異議を申し立て、市町村内で検討して結果、口頭にて回答をいただいております。


たしかに、負担能力のある親族に扶養されている基準は行政が判断するものであって、法人がとやかくいうものではありませんね。

例えば、独居でも生活費の工面を遠方の親族が行っていても、特に問題はないですし、私の感情的な部分もあったかと反省しました。


社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の利用については、何年も利用される方がなく、市内の系列法人が社会福祉法人減免の登録事業所になっているので、制度利用希望される方がいれば、そちらの施設を紹介しようと思ってました。


が、まだ取下げ申請書を作成段階なので、修行中様の仰られるように、困窮されている方のためにこのまま登録を残しておこうと思います。


皆様ご意見ありがとうございました。
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解決されたようでよかったです ( No.8 )
日時: 2023/02/11 16:43
名前: わた ID:JYr.7zPs

>その点について、親族に生活費を工面されているため、「扶養されている」と認識しました。
『親族に生活費を工面されている』のがどういった点からなのかと思いまして確認の質問でした。
この点については全国一律で判断されるものかと思いますが、当市ではない大津市のwebサイト(ttps://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1426/g/kaigo/todokede/1389059853252.html)に丁寧な記載がされており、ゴメス様記載のC『扶養』の理解として
>下記の場合は、「扶養されている」と見なし、軽減の対象となりません。
>・所得税や市町村民税の所得控除で扶養親族になっている場合
>・医療保険(健康保険)の被扶養者となっている場合
という文言がありました。

繰り返しですみませんが、『同居している=扶養されている』という理解ではなく、支援者側が『親族に生活費を工面されている』と(勝手に?)捉えていることについては少し疑問を感じていたところです。
大津市の記載によると(当市も同様ですが)判断はあくまでも所得控除や医療保険が絡んでくる部分ですね。

>文面での異議申し立てではなく
異議申し立てを文面で行ったか、口頭で行ったかの確認ではなく、ゴメス様の元にある『市町村に異議が申し立てました』の内容を確認したつもりです。
そこまで大きく意味合いは変わらないと思いますが、『市町村に異議“が”(第三者により)申し立てられました』なのか、『市町村に(私たちが)異議“を”申し立てました』なのかの確認です。

いずれにせよ、解決されたようでよかったです。
メンテ

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