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[4553] 社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の対象者について
日時: 2023/02/10 19:23
名前: ゴメス ID:xohDcdcY

社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度について、市町村の交付決定に不服があり、ご意見いただきたいです。


減免を受けている方が住所地とは違う市外の親族と同居しており、「負担能力のある親族等に扶養」されているにもかかわらず、毎年交付されていることに対して市町村に異議が申し立てました。

市町村からの回答は、親族と同居している事実を把握したが、住所登録は、従来のまま変更されていないので、市外の親族と同居していても交付を行っているとのこと。

また、県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない
とのことです。


本来の趣旨とは違う制度を受けることに対して、不満があり、法人減免の登録事業所から外してもらうよう現在手続き中です。


このような市町村の交付決定について不服がある場合、どこに意見を伝えればよいのでしょうか?




【社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度】

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 
 以下であること。
A預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算 
 した額以下であること。
B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
D介護保険料を滞納していないこと。
メンテ

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ご意見ありがとうございます。 ( No.7 )
日時: 2023/02/11 16:06
名前: ゴメス ID:d9nCdVo2

>ゴメス様は上記のどの点から『扶養されている』ととらえられたのでしょうか?
その点について、親族に生活費を工面されているため、「扶養されている」と認識しました。


>文面からすると『市町村に異議“を”申し立てました』という理解でOKでしょうか。
文面での異議申し立てではなく、市町村担当者に電話での異議を申し立て、市町村内で検討して結果、口頭にて回答をいただいております。


たしかに、負担能力のある親族に扶養されている基準は行政が判断するものであって、法人がとやかくいうものではありませんね。

例えば、独居でも生活費の工面を遠方の親族が行っていても、特に問題はないですし、私の感情的な部分もあったかと反省しました。


社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の利用については、何年も利用される方がなく、市内の系列法人が社会福祉法人減免の登録事業所になっているので、制度利用希望される方がいれば、そちらの施設を紹介しようと思ってました。


が、まだ取下げ申請書を作成段階なので、修行中様の仰られるように、困窮されている方のためにこのまま登録を残しておこうと思います。


皆様ご意見ありがとうございました。
メンテ

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