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[4553] 社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度の対象者について
日時: 2023/02/10 19:23
名前: ゴメス ID:xohDcdcY

社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度について、市町村の交付決定に不服があり、ご意見いただきたいです。


減免を受けている方が住所地とは違う市外の親族と同居しており、「負担能力のある親族等に扶養」されているにもかかわらず、毎年交付されていることに対して市町村に異議が申し立てました。

市町村からの回答は、親族と同居している事実を把握したが、住所登録は、従来のまま変更されていないので、市外の親族と同居していても交付を行っているとのこと。

また、県にも問い合わせましたが、市町村が交付決定しているので関与できない
とのことです。


本来の趣旨とは違う制度を受けることに対して、不満があり、法人減免の登録事業所から外してもらうよう現在手続き中です。


このような市町村の交付決定について不服がある場合、どこに意見を伝えればよいのでしょうか?




【社会福祉法人等による低所得者に対する負担軽減制度】

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

@年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額 
 以下であること。
A預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算 
 した額以下であること。
B日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
C負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
D介護保険料を滞納していないこと。
メンテ

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解決されたようでよかったです ( No.8 )
日時: 2023/02/11 16:43
名前: わた ID:JYr.7zPs

>その点について、親族に生活費を工面されているため、「扶養されている」と認識しました。
『親族に生活費を工面されている』のがどういった点からなのかと思いまして確認の質問でした。
この点については全国一律で判断されるものかと思いますが、当市ではない大津市のwebサイト(ttps://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/020/1426/g/kaigo/todokede/1389059853252.html)に丁寧な記載がされており、ゴメス様記載のC『扶養』の理解として
>下記の場合は、「扶養されている」と見なし、軽減の対象となりません。
>・所得税や市町村民税の所得控除で扶養親族になっている場合
>・医療保険(健康保険)の被扶養者となっている場合
という文言がありました。

繰り返しですみませんが、『同居している=扶養されている』という理解ではなく、支援者側が『親族に生活費を工面されている』と(勝手に?)捉えていることについては少し疑問を感じていたところです。
大津市の記載によると(当市も同様ですが)判断はあくまでも所得控除や医療保険が絡んでくる部分ですね。

>文面での異議申し立てではなく
異議申し立てを文面で行ったか、口頭で行ったかの確認ではなく、ゴメス様の元にある『市町村に異議が申し立てました』の内容を確認したつもりです。
そこまで大きく意味合いは変わらないと思いますが、『市町村に異議“が”(第三者により)申し立てられました』なのか、『市町村に(私たちが)異議“を”申し立てました』なのかの確認です。

いずれにせよ、解決されたようでよかったです。
メンテ

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