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[4238] 同一法人内での副業について
日時: 2022/08/02 18:42
名前: 老健 事務 ID:F/SzUIzc メールを送信する

現在当法人の介護老人保健施設で勤務している常勤・管理栄養士がいます。今後この職員が同一法人内(敷地外)の別の介護老人保健施設の非常勤・管理栄養士として副業することを考えています。この働き方をするにあたり労務上のルールは守り実施します。
事前に某自治体に確認をしたところ 介護保険最新情報Vol.952 問15 答 にある通り同一法人内では1事業所での勤務しかできないと回答がありましたが質問の内容とは異なると感じています。
このような勤務の方法が良いものかどうか根拠を探していますが見つかっていません。どなたか根拠をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。
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それは副業ではなく残業です。 ( No.1 )
日時: 2022/08/03 07:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w

>常勤・管理栄養士がいます。今後この職員が同一法人内(敷地外)の別の介護老人保健施設の非常勤・管理栄養士として副業する

さすがにこれは副業とは認められないでしょう。同一法人内で栄養管理の仕事をする一部を副業として、同じ人物が別な雇用契約を結ぶことになってしまうので、それは残業隠しと捉えられてしまうと思います。

例えばこの管理栄養士が、本業の栄養管理とは別に、個人事業主として栄養指導の講座を開いて参加料を徴収するような副業はありだと思いますが・・・。
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介護保険と労務上どちらの問題でしょうか。 ( No.2 )
日時: 2022/08/03 17:28
名前: 老健 事務 ID:PJ7s1mI2 メールを送信する

ご返信ありがとうございます。
副業として働く先が法人外であれば今回想定している働き方をした場合、常勤として1.0の配置と非常勤で勤務した分の配置をそれぞれカウントすることになりますが、同一法人内での勤務の場合は残業となり(それぞれを別でカウントすることはできず)1.0を超えることはできないので認められないという認識でよろしいでしょうか。
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当然労働法規が先にあります ( No.3 )
日時: 2022/08/03 17:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uTUsmM9w

副業を個人事業として行う場合には労働契約がなく、労働法の適用がないのが原則なので、割増賃金が発生しないというルール等は、労働法規上の規定ですよ。

労働基準法を逸脱した状態では、配置規定も○○もないので、介護保険の配置基準はそのあとの問題です。

しかし事務担当者から、そうしたごくごく基本的な質問が出てくるとは驚きです。大丈夫ですか?
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副業という概念では話は出来ないと思います ( No.4 )
日時: 2022/08/03 17:45
名前: デイ管理者 ID:fy7YKk/o

たとえば
8:30−17:30で老健勤務であり、基準上の人員であればその時間内は他施設での勤務は認めないというのが介護保険上の話で、masaさんのいわれるのは17:30以降に勤務したものを副業としてカウントするのはおかしい、労務上は割増賃金の発生する残業となる。そして割増賃金をせずに副業とした場合は、割増賃金を払いたくない残業隠しと捉えられるということではないでしょうか。

同じ考えでいけば、休みの日に同法人内の別の施設で働けば介護保険上は問題ないと思いますが、労務上は法定休日出勤として割増賃金です。副業という概念は存在しないと思います。
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兼務とは何かを考えてみてはいかいかがでしょうか ( No.5 )
日時: 2022/08/04 10:00
名前: 老健の事務 ID:cd8yIysw

頓珍漢な返答になってしまうかもしれませんが

「このような勤務の方法が良いのか」という「良い」の意味を考えたのですがに、副業としてどうか、という部分よりも(皆さんおっしゃられている通りで副業にはなりません)、もう一つの老健の配置としてカウントできるのか、という意味に感じました。

介護保険最新情報Vol.952 問15は、「人員基準上置くべき員数である管理栄養士については、兼 務することはできない」という話なので、兼務とは何かををもう一度調べて、某自治体さんに確認してみるといいかもしれません。


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no5は無視して下さい ( No.6 )
日時: 2022/08/04 10:08
名前: 老健の事務 ID:cd8yIysw

いつも勇み足で申し訳ありません。No5は無視して下さい。
(削除の方法が分からず申し訳ないです)


皆分かっていて「労働基準法を無視しての配置の議論は出来ない」ということだということに今気づきました。すみません。

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労務上のルールとは? ( No.7 )
日時: 2022/08/04 10:26
名前: マモ ID:8vycY5to

労務上のルールを守るということは、週の労働時間を40時間以内にするというでしょうか。

常勤の勤務すべき時間が週35時間の事業所だった場合、週35時間を老健A、週5時間を老健Bで勤務することは問題ないように思います。
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マモさんの指摘は本スレの趣旨とずれてる ( No.8 )
日時: 2022/08/04 10:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iAC1orLI

>35時間を老健A、週5時間を老健Bで勤務することは問題ないように思います。

これは問題ありませんが、それは本業で35時間、副業で5時間勤務ではなく、法人職員として、本業の中で勤務の割り振りをしているというだけです。
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人員配置について ( No.9 )
日時: 2022/08/05 18:13
名前: 老健 事務 ID:ZVHHRRoA メールを送信する

皆様ご返信ありがとうございます。
副業という言葉が適切ではありませんでした。混乱させてしまい申し訳ありません。
デイ管理者様がおっしゃる通り今回は「休みの日に同法人内の別の施設で働く」ことを想定しています。
また労務上のルールは守り実施するという意味は新たな雇用契約や割増賃金の支払いなどの労働法規のルールを守るという意味です。
この場合労務上の問題がないということであれば、同一法人内の勤務かどうかにかかわらず介護保険の人員配置も2つの老健ともそれぞれカウントできるという認識でよろしいでしょうか。(NO.2の質問内容を修正します)
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副業扱いでなければ問題ないでしょ ( No.10 )
日時: 2022/08/06 07:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY

法人職員として、本業の中で勤務の割り振りをして、残業部分に割増賃金を支払うなどして、労働法規に則っているなら何の問題もありません。

>副業という言葉が適切ではありませんでした。混乱させてしまい申し訳ありません。

まったくです。言葉の使い方を知らないだけで、板汚しになりかねません。
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