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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
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どちらか一方しか算定できないのではと思いますが、自信がないのでどなたか教えてください。 ( No.1 )
日時: 2022/04/22 15:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.

区間移動の場合、被保険者番号の変更はありませんので、月末時点の保険者番号で1ヶ月分の請求を行いますよね。そうであれば月に1事業所でしか算定できない加算は、どちらか一方の訪問看護事業所でしか算定できないと思うのですが、残念ながら明確な根拠が見つかっていない状態です。

どなたかこの件について、回答をお持ちの方がおれば、僕もその解釈を知りたいです。
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私も自身がないですが、それぞれ算定可能ではないでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2022/04/22 17:31
名前: ina ID:/jpG9VK6

WAM-NET 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料より

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331153522780/20210331_013.pdf

月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。
なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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給付管理票が1枚なので2事業者算定は不可と思われます。 ( No.4 )
日時: 2022/04/23 09:24
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:SsNYxG8w

政令指定都市を抱える国保連合会のQ&A(宮城県、神奈川県、京都府、兵庫県など)を確認する限り、介護保険の区間異動は月末時点の区(保険者)で請求明細書、給付管理票及び計画費を提出と回答しています。
今回のケースは明細書等が分割できないのであれば、緊急時訪問看護加算は1事業者のみと思われます。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1)
※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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1事業所のみの算定 になりそうですね ( No.5 )
日時: 2022/04/23 10:54
名前: 青空100倍 ID:CfFI2hzs メールを送信する

>保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。

この場合であれば、区を移動して保険者番号が変わっても、政令市であるので保険者は変わらないと考える、との理解になりますね。

確かに転出ではなく転居ですし、枕詞さまのおっしゃる通り『給付管理表は1枚』ですから、1事業所のみの算定と考えると、納得できます。
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当該月の第一回目の訪問看護事業所に算定することになる。 ( No.6 )
日時: 2022/04/28 11:27
名前: なーさん ID:ygL3dLSY

算定要件)
緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保 険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算す るものとする。

緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪 問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該 利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。

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