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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
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当該月の第一回目の訪問看護事業所に算定することになる。 ( No.6 )
日時: 2022/04/28 11:27
名前: なーさん ID:ygL3dLSY

算定要件)
緊急時訪問看護加算については、当該月の第一回目の介護保 険の給付対象となる訪問看護を行った日の所定単位数に加算す るものとする。

緊急時訪問看護加算は、一人の利用者に対し、一か所の事業 所に限り算定できる。このため、緊急時訪問看護加算に係る訪 問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該 利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認すること。

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