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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
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どちらか一方しか算定できないのではと思いますが、自信がないのでどなたか教えてください。 ( No.1 )
日時: 2022/04/22 15:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s2SoBiO.

区間移動の場合、被保険者番号の変更はありませんので、月末時点の保険者番号で1ヶ月分の請求を行いますよね。そうであれば月に1事業所でしか算定できない加算は、どちらか一方の訪問看護事業所でしか算定できないと思うのですが、残念ながら明確な根拠が見つかっていない状態です。

どなたかこの件について、回答をお持ちの方がおれば、僕もその解釈を知りたいです。
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