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[4079] 月途中で保険者変更(政令指定都市)での緊急時訪問看護加算について
日時: 2022/04/22 12:20
名前: 青空100倍 ID:481F6UrI メールを送信する

利用者様が、ある政令指定都市のA区からB区に住所を変更しました。
それに伴い、訪問看護事業所を変更したのですが、この場合の緊急時訪問看護加算は、2つの事業所から算定ができるのでしょうか。

区が変わっているので、保険者番号は変わっていますが、同一市の中ですので被保番は一緒です。

よろしくお願いいたします。
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給付管理票が1枚なので2事業者算定は不可と思われます。 ( No.4 )
日時: 2022/04/23 09:24
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:SsNYxG8w

政令指定都市を抱える国保連合会のQ&A(宮城県、神奈川県、京都府、兵庫県など)を確認する限り、介護保険の区間異動は月末時点の区(保険者)で請求明細書、給付管理票及び計画費を提出と回答しています。
今回のケースは明細書等が分割できないのであれば、緊急時訪問看護加算は1事業者のみと思われます。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について
・月の途中で、事業者の変更がある場合は、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。(※1)
※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。なお、保険者とは、政令市又は広域連合の場合は、構成市区町村ではなく、政令市又は広域連合を示す。
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