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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
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間違いないと思います。〜わかりやすく整理していただきありがとうございます。 ( No.1 )
日時: 2021/03/25 10:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

整理していただきありがとうございます。間違いないと思います。

僕が昨日更新したブログ記事と、このスレッドの両方を読んで整理の助けにしていただければと思います

参照:LIFEへの情報提出に猶予がある加算と猶予がない加算
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131848.html
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猶予期間が与える事業所は少ないのでは? ( No.2 )
日時: 2021/03/25 14:18
名前: kiki ID:GqwpyUxQ

masaさんの介護福祉情報裏板も読ませて頂きました。

疑問点があるのでお教え下さい。

@提出情報の期限の猶予について
これは、あくまでも、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設が対象で、多くの施設は、3月中から4月上旬にはLIFEに対応した介護記録システム等を導入が完了していると思います。

その事業所・施設は、導入準備に時間を要する理由等が無い訳ですから、猶予期間が与えられないと思います。保険者に嘘の理由書を提出する訳いかないと思います。

事業所・施設はどう証明して、保険者はどう確認するのでしょうか?

実際に、猶予期間が与えられる事業所・施設は少ないと思いますが、どうなんでしょう?
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猶予は求めがあれば認めるのが基本だそうです。 ( No.3 )
日時: 2021/03/25 14:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

猶予期間については、あまり厳格に規定したものではなく、LIFEへの対応が初めてで操作に不慣れなために、すべての加算に対応する情報を送ることが困難であることを考慮して、一部の加算のみ情報提出を猶予しているということのようです。

現に新設される施設の自立支援促進加算なんかは、4月の算定を行うためには5/10までに自立支援促進に関する評価・支援計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「現状の評価と支援計画実施による改善の可能性」及び「支援実績」の各項目に係る情報を、すべて提出しなければならないんですから、それを送ることができる介護施設でも科学的介護体制推進加算の情報提出は猶予されているわけです。

よって猶予に際して事業者は、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定するだけで認められ、それは基本的に行政担当課が確認する必要もありません。(保険者が確認を求めることはありです)
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個別機能訓練加算Uの初回情報提出時期について ( No.4 )
日時: 2021/03/25 22:05
名前: ムーミンl ID:0SXCIxl. メールを送信する

個別機能訓練加算(U)の初回の情報提出時期については、算定開始月の翌月10日までではないでしょうか?

利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 10 日までに提出すること。
ア.新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
イ.個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
ウ.ア又はイのほか、少なくとも3月に1回

ウに係る提出情報については「前回提出時以降の情報」となっていますので、初回の情報提出時期はア及びイの定める月の翌月10日ではないでしょうか?
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ムーミンさんの指摘はなるほどと思いました。 ( No.5 )
日時: 2021/03/26 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

ムーミンさんの言われる通り

>ウに係る提出情報については「前回提出時以降の情報」となっていますので

この要件がある限り、その前に情報提出が必要だということになりますね。するとやはり4月加算算定のためには、5月10日までに情報提出が必要なんでしょうか。

それならなぜ、「初回算定の月」という条件がないのかが疑問になりますね。

ここはQ&Aではっきり示してほしいところですね。ただ介護事業者としては、5月10日までに情報提出できる準備を進めておくという方が良いと思います。
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科学的介護〜 の猶予期間は9月?10月? ( No.6 )
日時: 2021/03/26 11:48
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:w7NWl8HY

1点だけ確認です。

> 4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに
4月から算定しようと思っているので、遅くとも9/10までに情報提出を、と思っていましたが、Vo938では「算定を開始しようとする月の5月後の月」となっていますが、この文言だと10/10がR3.4月分の最終締め切りになりますか?
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情報提出は10月です ( No.7 )
日時: 2021/03/26 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo

>Vo938では「算定を開始しようとする月の5月後の月」

本分は以下の通りです。

具体的には、
・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・ 令和3年 10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月
の翌月 10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし

つまり、「算定を開始しようとする月の5月後の月」という文章は、そのまま「の翌月 10 日までに提出することを可能とする」にかかってくるので、4月算定分は5カ月後の9月の翌月 10 日までに提出です。
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個別機能訓練書の登録内容 ( No.8 )
日時: 2021/03/26 14:04
名前: システム担当 ID:ePtRtxZk

masaさんのおっしゃるようにQ&Aなどではっきり示してもらえない限り、読み手の受け取り方次第で解釈が変わってしまうのは非常に困ったものですね。

個別機能訓練計画書をどのような形でLIFEへ登録するのかが気になったため、LIFEへの一括登録用CSVファイルの仕様書(外部インターフェース項目一覧(LIFE)_v0100.xlsx)を確認したみました。
個別機能訓練計画書に関してはシートFORM_0330_2021に記載があり、目標は「ICFコードのシート」から選択、プログラム内容は「リハビリテーション計画における具体的支援内容のコードのシートの細項目」から選択して登録するようになっていました。
当方の事業所ではこれまで目標やプログラム内容などを登録する際にこうしたコード表を参照してはおらず、計画作成者が自由文で記述していました。使用している介護ソフトでも現状はまだコードから選択するような入力画面にはなっていません。このため、LIFEに提出できるようにするためには、自由文で記入していた部分をコード表内の該当するものに置き換えていく作業が必要になると思われます。これを対象者全員分行った上で改めてLIFE対応の介護ソフトやLIFEへ直接登録することになるため、かなりのボリュームの作業になります。

算定開始月に全員分の初回登録が必要とされるのであれば、全員の初回登録が終わるまで算定開始を遅らせる必要も出てきそうです。これまでもコード表を使用した個別機能訓練計画書の作成を行っているという事業所は多いのでしょうか?
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科学的介護〜 の猶予期間は10月ですね ( No.9 )
日時: 2021/03/26 14:06
名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:3h9XGqO2

masaさん

ありがとうございます。
仰る通りよく読めば10/10までに提出になりますね。
早とちりしました。
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No 8について ( No.10 )
日時: 2021/03/28 00:37
名前: ななし ID:jYTaus9E

自身の地域(田舎ですが)でのデイサービスでは、機能訓練計画書は、国からの雛形を使用している所やソフトを使用している所は、現状ほぼ無いと認識しています。
また、LIFEの形式も個人的にはまだ確認できる状態ではないのですが、コード等入れる形式だと、個々の明確な目標は、大まかにしか表現出来ないと思われるし、その計画書を印刷して御家族等にも説明するのでしょうか?今後、徐々に対応する旨の厚生労働省の動画も見ましたので、自身で確認してから、考えるべきとも思いました。
しかし、 Q&A.vol3問62の(計画書の機能訓練計画書の作成)についての回答に、計画書の見直しの必要があるとの事でした。見直して、問題ないならそのままで良いのか?とも考えられますし、とりあえず4月分は独自で作成して、その後、状況が変わると思えますので、対応するしかないのかと思いますが、もう日に余裕がないので焦ります。
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Q&A.vol3問62の個別機能訓練計画の全員見直し規定は本当に重要です ( No.11 )
日時: 2021/03/28 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho

Q&A.vol3問62は、本当に重要です。

ここでは今までの個別機能訓練と新年度のそれは、加算創設の目的が異なるという理由で、3/16発出の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照しながら計画の見直しをせねばならないと書かれています。

するとこの様式例に示された新たな項目等は基本的に入れねばならないということになり

>問題ないならそのままで良いのか?

こうしたケースは極めて少ないと思われます。

ただ4/1迄あと5日しかありません。この要件のクリアができずに、4月時点で新個別機能訓練家加算を算定できない事業所が多くなると思われます。
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LIFEが要求するデータ内容の補足 ( No.12 )
日時: 2021/03/29 15:28
名前: システム担当 ID:U.Ng2922

私の前回の書き込みが情報として不十分であったように思えますので、より多くの方に確認していただけるよう補足説明を
加えます。

全国老人福祉施設協議会のホームページには「 LIFE活用ポータルページ 」という特設サイトが用意されており、その中に
「7 介護記録ソフトとLIFEのデータ連携」 →「(3)介護記録ソフトとLIFE間におけるCSVによるデータの連携 」→
「外部インターフェース項目一覧」というExcelファイルがあります。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%8F%E3%82%A6/LIFE/%EF%BC%88%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%89%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%A0%85%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%EF%BC%88LIFE%EF%BC%89.xlsx
このファイル内にLIFEに登録される内容ごとに必須項目にはどういったものがあり、各項目にはどういった値が入るのかが記載
されています。

本来は介護ソフトのベンダーなどが参照するものなので、ソフトウェア開発などに携わることのない一般の方には分かりづらい
かと思います。個別機能訓練計画書を例にとり簡単に見方を説明しますと、「FORM_0330_2021」というシートにその情報が
あります。その36行目(項目番号で32)には「機能訓練の短期目標(今後3ヶ月間)_機能_1」という項目があり、必須項目
になっていることが分かります。さらに文字数が4でありコード値・説明には「ICFを用いる」と書いてあります。
ICFコードの一覧は27個あるシートの25番目にあり、選択肢となる目標の一覧が確認できます。

このExcelファイルは介護ソフトからCSVファイルとして取り出しLIFEに一括登録を行う際に使用されるファイルの仕様を説明
したものですが、LIFEで受け取るデータがそうなっている以上、サービス事業所が作成する個別機能訓練計画書もそれに従って
作成されたものでないと受け渡しが成立しないことになります。

4月1日になってLIFEが稼働すれば確認できるはずですが、LIFEに直接登録する際の入力フォームも、おそらくこのExcelシート
通りに選択肢が表示される形になっていることが予想されます。

確かに個別機能訓練計画書の様式は少し前に示されていましたが、サービス事業所にLIFEへの登録に要求されるルールが周知
されているとは言えない状態で、4月からの個別機能訓練の実施には見直しを行った(≒様式やルールに従った)計画書を用意
しな利用者の同意を得なければならない、ということであれば、4月頭から個別機能訓練加算Tを算定できる事業所は極少数に
なってしまう気がしてしまいます。masaさんの危惧されていることに全面的に同意です。
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書式の変更だけでないのなら ( No.13 )
日時: 2021/03/29 16:50
名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:79dSWsZg

今まで計画書は自由記載になっていたものを選択式入力にするのであれば、事前の
通知が欲しかったですね。
選択式入力になるのはほぼ間違いないとは思いますが、詳細が不明な状態で計画書
の作成は難しい事業所がうちを含めてほとんどでしょうし、4月の算定は諦めない
といけないですね。
メンテ
自由記載でよいのではないですか? ( No.14 )
日時: 2021/03/29 20:31
名前: 通りすがり ID:KzVmC6sI

別に計画書は自由記載になっていてもよいのではないですか?

ICFコードの目標は、精神機能や入浴、対人関係などの単語レベルですので、
計画書に書くときにそれはないと思います。

自由記載の文言がどのコードに当たるのか、分類するだけではないでしょうか?

3/16発出の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
では、目標設定は自由な文言になっていますし、参考様式にコードを記載する枠はありません。

Q&Aでは見直しを求められているので、今までの計画書にきちんと『機能』『活動』『参加』に相当する目標がそれぞれ記載されており、見直した結果、再作成の必要がなければ、現行の計画が継続となることもあると思います。

ただ、全員の見直しの実施、必要に応じた計画の再作成を全員に行うことが大変であることは変わりありませんが、、、
メンテ
自由記載と提出のための入力 ( No.15 )
日時: 2021/03/30 09:38
名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:U6IUiePI

現状計画書は様式に合わせて自由記載して、個別U取るなら内容をコードに合わせてLIFEに直接入力して提出する流れなのですかね。
二度手間感がありますし、早くベンダー側で一元管理できるのを願っています。
メンテ
LIFEへの情報提供を行うという前提での場合のお話です。 ( No.16 )
日時: 2021/03/30 09:41
名前: システム担当 ID:8t2X5cJo

通りすがりさん

個別機能訓練加算Uを算定しない(LIFEへの登録を行わない)のであれば自由記載で問題ないかと思います。
メンテ
個別機能訓練加算Uを算定する場合 ( No.17 )
日時: 2021/03/30 10:14
名前: 通りすがり ID:irFG.XLM

システム担当者さん

お返事ありがとうございます。
当施設は個別機能訓練加算Uを算定予定です。

当施設で予定しているのは、

例えば、
FORM_0330_2021のshort_goal_functional_training_activity_join_4
個別機能訓練情報の機能訓練の短期目標(今後3ヶ月間)_参加_1
において、

コードはd750を入力。
利用者に交付する計画書には、『玄関前の井戸端会議に参加する』を書いています。
さすがに利用者に交付する計画書に目標:対人関係とするわけにはいきませんし、やはり計画書には自由記載は必須かなと思っています。。

LIFEに必要な情報入力は、アップデートするCSVに直接エクセルで入力するので、
一人当たり長くても3分もあれば終わります。

このような形で正しいでしょうか?
メンテ
CSVファイルの用意は簡単ではありません ( No.18 )
日時: 2021/03/30 15:02
名前: システム担当 ID:8t2X5cJo

通りすがりさん

ExcelでCSVファイルを作成するのは不可能とは言いませんが、気を付けないといけない点が多々あり、エラーが発生してLIFEに登録できない
ような事態を回避するのは容易ではないと思います。
外部インターフェース項目一覧のExcelファイル以外に、CSV連携仕様書というPDFファイルがありCSVファイルを作成する上でのルールが決め
られています。
個別機能訓練計画書を例にすると、CSVファイルの1行目には「FORM_0330_2021」という文字だけを入力します。2行目に外部インターフェース
項目一覧のC列にある「ファイル項目名」を列挙し、3行目から実際のデータになります。
データの各項目には長さが指定されていますので、文字数100となっている項目に101文字のデータが入っているとエラーとなるか最後の1文字
が切り捨てられるかはLIFE側の作り次第です。また、文字列の中にカンマやダブルクォーテーションが含まれる場合は、その項目全体をダブル
クォーテーションで囲まれている必要があります。日付項目であればYYYYMMDD形式になってなかったらエラーとなるでしょう。コードでの入力
を要求される項目が対象外のコードだった(01と02しか入らないはずの項目に03を指定してしまった)場合などもエラーとなるでしょう。
外部システム管理番号という必須項目もあり、その番号が同じ情報は「更新」扱いとなるようです。なので個別機能訓練計画書の作成・更新の
度に異なる連番を振り、事業所側で管理する(Aさんの2021/04作成分の計画書は「A_0001」、次回更新時には「A_0002」を管理番号とすると
いった具合)必要があります。
また、エラーが発生した場合、その行だけが取り込まれないか、ファイル全体が取り込まれないかもLIFE側の作り次第です。

こうした点をクリアできるようにCSVファイルを作成するすること必要があるため、手作業でクリーンなデータを用意するのは至難の業です。
メンテ
教えてくださり、ありがとうございます ( No.19 )
日時: 2021/03/31 14:11
名前: 通りすがり ID:FCjr0RXE

システム担当さん

色々教えていただきありがとうございます。

例えば、CHACEの利用者情報を入力するとき、
CHACEの画面で一つ一つ入力すると、半端ない時間がかかるようでしたが、
簡易入力ソフトの請求用CSVファイルと自事業所のエクセルファイルの必要な情報をコピペし桁数や文字列などを調整して、
全員分でも5分かからずで、CHACEに反映されていました。

ただ、外部システム管理番号については、正直、今一つ理解できていない状態です。
ICFコードも、外部インターフェース項目一覧に載っているコード(あんな一部抜粋で十分なですかね?)しか使えないのか等、
わからない点もたくさんあります。

まあ、初回の入力だけでも少し楽ができてたらラッキーかな、と考えています。

できれば、今の現場の使用しているファイルから、RPAを活かして楽できたらいいんですけどね。
介護福祉士として、利用者さんといる時間の方が充実感があるんですよね。
メンテ
保険請求が月遅れの場合のLIFE提出について質問 ( No.20 )
日時: 2021/04/01 17:49
名前: 老健事務員 ID:W8Nrxjf.

老健の事務員です。介護保険申請中や、区分変更で、保険請求が月遅れになる時、LIFEのデーター提出は、どうなりますか。
メンテ
現時点で、その疑問に適切に回答できるのは国だけではないでしょうか ( No.21 )
日時: 2021/04/01 17:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

データの提出については、通常算定する月の翌月10日に変わりはないのではないかと思います。

ただしこの件については、初めてのことなので特例が認められないとは言えませんね。確実な回答を示すことができるのは、現時点では厚労省老健局のみではないでしょうか。

ただ集団呑み会問題で、疑義照会に答えているどころの騒ぎではないのかもしれませんね。
メンテ
外部インターフェース項目一覧が更新されていますね ( No.22 )
日時: 2021/04/01 19:33
名前: 元IT屋 ID:OVPL72N2

LIFEヘルプページの外部インターフェース項目一覧ですが、当初の案から更新されています。

特に個別機能訓練計画書等のICFコードは最大桁数が、4桁から8桁に変更となっており、計画書の見直しが必要になるかと思います。

また、「ICFコードのシートのうち、連携・保持する項目はD列のICFコードとするが、様式上に表示する名称はC列の含まれる行為とすること。」との記載があるので、
シート上のコードを選択する必要があるのだと思います。
メンテ
利用者様の病名コード入手方法と位置づけ ( No.23 )
日時: 2021/04/02 07:58
名前: 管理者兼訓練員 ID:ko9FSUDc

個別機能訓練計画書の記入項目で病名(ICD10コード)の入力が必要になるようですが、この病名に対する個別機能訓練計画の目標や内容を設定し、訓練を行うという解釈なのでしょうか?
例えば、疾患にアルツハイマー型認知症、前立腺癌、肺がん、右前腕骨骨折、高血圧、糖尿病、心肥大、腰部脊柱管狭窄症の利用者がいた場合。
この病名に位置付ける疾患次第で厚労省から受けるデータのフィードバック内容が変わるということなのでしょうか。
診断できない通所介護事業所で、病名コードの入力やその情報入手方法(かかりつけ医師に照会?)
また、病名に対し、医師の指示を受けずに計画書を作成し、機能訓練を実施しても、法令的に問題ないのでしょうか?
いろいろ疑問が湧いてきました。
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医学的リハビリテーションエクササイズが求められてるわけではない ( No.24 )
日時: 2021/04/02 08:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

>病名に対する個別機能訓練計画の目標や内容を設定し、訓練を行うという解釈なのでしょうか?

個別機能訓練計画についていえば、そのような規定はありません。病名等はあくまで必要に応じて確認すればよいし、個別リハビリテーションのように医師の指示も必要とされていません。計画は機能訓練指導員が主導して多職種協働で製作することになっていますが、この際も必ず医師が介入する必要もなく、計画内容は身体機能の向上に偏らず、生活機能向上を目標とするように規定されているだけですから。
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ご家族様への計画書 ( No.25 )
日時: 2021/04/06 19:17
名前: nana ID:vkoTB4jU メールを送信する

いつも参考にさせていただいております。

個別機能訓練加算Uを算定予定している事業所です。

計画書作成に関わる時間の短縮等も踏まえ、LIFEの『様式情報出力』を主の計画書(ご家族様にお渡しする)と考えていました。

目標など、選択式になるのはわかっていましたが、ご家族様にお渡しする計画書と考えては内容が薄いですか?
また、これをもって計画とした場合、実地指導での計画書としては不備になるのでしょうか?

現在、LIFE対応の介護ソフトを使用しておりません。

別紙様式3のエクセルでご家族様用の計画書を自由記述で作成し、
それを参考にLIFEへの選択式に当てはめていく、という形がよいのでしょうか?

二度手間になる上に、時間の短縮という当初の目的とは違ってくるのでどのような形をとるべきか悩みます。
メンテ
意味不明 ( No.26 )
日時: 2021/04/06 19:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw

>家族様用の計画書

意味わかりません。そんな書式は必要とされていません。そもそも機能訓練って誰のために行うかを考えてみてください。

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言葉足らずでした ( No.27 )
日時: 2021/04/06 20:54
名前: nana ID:HINu/ghU

言葉足らずで申し訳ないです。
もちろんご本人様のためとは重々思っています。
ただ、せっかく考えている目標や行っている訓練をLIFEで登録出来ず、
様式出力というものが活かされないのは、他の事業所ではどのように考え、
どのように計画書作成、LIFE入力を行うのか疑問でして。
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No.27の意味もよくわからんけど、とりあえず言えることは・・・。 ( No.28 )
日時: 2021/04/07 08:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE

nanaさんはネット掲示板に書き込む前に、国語の勉強をし直した方が良いです。意味がまったく通じません。

個別機能訓練計画書は、同意を得る必要があるとしても交付する必要はないもので、またLIFEのフィードバック活用をしなければならないのは、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」で示されている別紙様式3−3(個別機能訓練計画書)です。この様式を使って作成する場良いだけの話で、LIFEへの提出情報は、この計画書とは別物として考えねばなりません。
メンテ
交付の必要あると思ってました。 ( No.29 )
日時: 2021/04/07 09:26
名前: 通所介護機能訓練指導員 ID:WeutXtyc

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本 的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の35ページに

ウ 利用者又はその家族への説明と同意

利用者又はその家族に対し、機能訓練指導員等が個別機能訓練の内容について分か りやすく説明を行い、同意を得ること。またその際、個別機能訓練計画を交付(電磁的記録の提供を含む)すること。

とありましたので、電磁的記録の提供が難しい場合は交付が必要かと思っておりました。

LIFEに直接入力したものを出力機能で出しましたが、そのPDFデータそのまま計画書にするのは難しそうですね。
目標設定も自由記載はできない仕様でしたし、PDFだとExcelのように書き込めない事業所も多いと思いました。
メンテ
計画書は公布すべきですね ( No.30 )
日時: 2021/04/07 09:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE

利用者に対して公布の必要はありましたね。失礼しました。
メンテ
ありがとうございました ( No.31 )
日時: 2021/04/07 13:53
名前: nana ID:9.kCQ8h.

通所介護機能訓練指導員さん

文章の内容をくみ取って頂き感謝します。
LIFEから出力したPDFデータを交付する計画書に使えるのではと思っていたのですが、
難しいようですね。

返答ありがとうごさいました。
メンテ

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