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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
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自由記載でよいのではないですか? ( No.14 )
日時: 2021/03/29 20:31
名前: 通りすがり ID:KzVmC6sI

別に計画書は自由記載になっていてもよいのではないですか?

ICFコードの目標は、精神機能や入浴、対人関係などの単語レベルですので、
計画書に書くときにそれはないと思います。

自由記載の文言がどのコードに当たるのか、分類するだけではないでしょうか?

3/16発出の「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
では、目標設定は自由な文言になっていますし、参考様式にコードを記載する枠はありません。

Q&Aでは見直しを求められているので、今までの計画書にきちんと『機能』『活動』『参加』に相当する目標がそれぞれ記載されており、見直した結果、再作成の必要がなければ、現行の計画が継続となることもあると思います。

ただ、全員の見直しの実施、必要に応じた計画の再作成を全員に行うことが大変であることは変わりありませんが、、、
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