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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
メンテ

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猶予は求めがあれば認めるのが基本だそうです。 ( No.3 )
日時: 2021/03/25 14:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.

猶予期間については、あまり厳格に規定したものではなく、LIFEへの対応が初めてで操作に不慣れなために、すべての加算に対応する情報を送ることが困難であることを考慮して、一部の加算のみ情報提出を猶予しているということのようです。

現に新設される施設の自立支援促進加算なんかは、4月の算定を行うためには5/10までに自立支援促進に関する評価・支援計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「現状の評価と支援計画実施による改善の可能性」及び「支援実績」の各項目に係る情報を、すべて提出しなければならないんですから、それを送ることができる介護施設でも科学的介護体制推進加算の情報提出は猶予されているわけです。

よって猶予に際して事業者は、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定するだけで認められ、それは基本的に行政担当課が確認する必要もありません。(保険者が確認を求めることはありです)
メンテ

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