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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
メンテ

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LIFEが要求するデータ内容の補足 ( No.12 )
日時: 2021/03/29 15:28
名前: システム担当 ID:U.Ng2922

私の前回の書き込みが情報として不十分であったように思えますので、より多くの方に確認していただけるよう補足説明を
加えます。

全国老人福祉施設協議会のホームページには「 LIFE活用ポータルページ 」という特設サイトが用意されており、その中に
「7 介護記録ソフトとLIFEのデータ連携」 →「(3)介護記録ソフトとLIFE間におけるCSVによるデータの連携 」→
「外部インターフェース項目一覧」というExcelファイルがあります。
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%8F%E3%82%A6/LIFE/%EF%BC%88%E5%88%A5%E7%B4%99%EF%BC%89%E5%A4%96%E9%83%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%B9%E9%A0%85%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%EF%BC%88LIFE%EF%BC%89.xlsx
このファイル内にLIFEに登録される内容ごとに必須項目にはどういったものがあり、各項目にはどういった値が入るのかが記載
されています。

本来は介護ソフトのベンダーなどが参照するものなので、ソフトウェア開発などに携わることのない一般の方には分かりづらい
かと思います。個別機能訓練計画書を例にとり簡単に見方を説明しますと、「FORM_0330_2021」というシートにその情報が
あります。その36行目(項目番号で32)には「機能訓練の短期目標(今後3ヶ月間)_機能_1」という項目があり、必須項目
になっていることが分かります。さらに文字数が4でありコード値・説明には「ICFを用いる」と書いてあります。
ICFコードの一覧は27個あるシートの25番目にあり、選択肢となる目標の一覧が確認できます。

このExcelファイルは介護ソフトからCSVファイルとして取り出しLIFEに一括登録を行う際に使用されるファイルの仕様を説明
したものですが、LIFEで受け取るデータがそうなっている以上、サービス事業所が作成する個別機能訓練計画書もそれに従って
作成されたものでないと受け渡しが成立しないことになります。

4月1日になってLIFEが稼働すれば確認できるはずですが、LIFEに直接登録する際の入力フォームも、おそらくこのExcelシート
通りに選択肢が表示される形になっていることが予想されます。

確かに個別機能訓練計画書の様式は少し前に示されていましたが、サービス事業所にLIFEへの登録に要求されるルールが周知
されているとは言えない状態で、4月からの個別機能訓練の実施には見直しを行った(≒様式やルールに従った)計画書を用意
しな利用者の同意を得なければならない、ということであれば、4月頭から個別機能訓練加算Tを算定できる事業所は極少数に
なってしまう気がしてしまいます。masaさんの危惧されていることに全面的に同意です。
メンテ

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