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[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






メンテ

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令和3年4月からの算定には特別な要件が示されています ( No.1 )
日時: 2021/03/15 16:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

算定要件をよく読んでください。令和3年度からADL維持等加算の新加算TもしくはUを算定するには、解釈通知に書かれている特例要件をクリアする必要があります。

その一つは、「大臣基準告示第 16 号の2イ(1)、(2)及び(3)並びにロの(2)基準(イ(2)については、厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。」であって、その意味は次の3点をクリアしていることを証明する書類を保存することです。
・評価期間が6カ月を超える利用者の総数が10名以上であること。
・利用者全員について評価利用対象期間の初月と当該月の翌月から起算して6月目においてADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚労省に当該測定を提出していること
・ADL利得が1以上(新加算T)または2以上(新加算U)であること

そのうえで、LIFE要件や、算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認することが必要になります。

よって本年4月からの算定のための評価期間はあくまで加算の算定を開始する月の前年の同月から 12 月後までの1年間です。

ただし、令和3年4月1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができることになっています。

a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
b 令和2年1月から令和2年 12 月までの期間
メンテ
横から失礼します ( No.2 )
日時: 2021/03/15 22:00
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:NrczX7RM

いつもお世話になっております。

特例要件はありますが、特養でバーサルインデックスを今まで測定していなかった場合は最短で10月から加算算定可能ということになるのでしょうか。
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そのように理解しています ( No.3 )
日時: 2021/03/16 08:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

そうだと思います。あくまで No.1の要件をクリアすればという前提があっての話ですが。
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測定と届出の時期について ( No.6 )
日時: 2021/03/16 11:40
名前: 九郎 ID:XcPA/3DA

2回めの測定が評価対象開始月の「翌月」から起算して6月目の月となっているので、4月に1回めを行った場合の2回めの測定は10月になるかと思います。

そして、イ(3)又はロ(2)の基準を満たしているか確認できるのがその10月の測定後となるので、都道府県知事への届出をして実際に算定ができるようになるのは11月からとなるように解釈していたのですが、いかがでしょう。
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うっかりしてました ( No.7 )
日時: 2021/03/16 11:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

九郎さんの解釈が正しいですね。
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あたまがこんがらがってます、今から算定のために行動したいのですが・・・ ( No.8 )
日時: 2021/03/16 15:08
名前: ある ID:HHRkKd2g

すみません、頭がこんがらがってしまってます。

加算算定期間の令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)で算定したい場合は令和2年のBI実績が必要ということですよね?
去年に測定した事業所は今年から算定できるということですよね?


これから算定したいのですが、当方茨城の事業所なのですが、ホームページを見ても、令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)の案内しか載っていません。
案内はきていないですが、今から各自6カ月の評価対象期間を設けて、ホームページで算定の案内がきたら、随時算定に必要な書類を提出すれば算定できるのでしょうか?
メンテ
関連通知がまだ出ていないのでどうしても確認したいのなら県に聴けばよいと思います ( No.9 )
日時: 2021/03/16 15:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

そうだと思うけど、県の取扱いは直接県に確認すべきではないですか。

おそらくこの届出の正式通知が発出されていないので、事務も遅れているのだとは思いますけど。
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1年後ではないでしょうか ( No.10 )
日時: 2021/03/16 16:22
名前: asd ID:r/YYNubk

ちがっていたらすみません。
ト 令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から12 月後までの1年間とする
とありますので4月に申出をして加算がとれるのは1年後になると思いますが違いますでしょうか。対象期間の全員の測定が出ないと利得が確定できないと考えます。

その他QA待ちかもしれませんが
今までのデイの場合、連続する6月以上という記載でしたが今回連続が消えていますので対象期間の内(6月を超える者なので)7ヶ月利用があれば飛び飛びでも対象になると読めました。
(ただ、「期間」なので省いただけなのかは不明です)
また、16の2イ(2)にある
「6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月」
の意味がわかりませんでした。利用者の定義は利用期間が6月を超える者ですのでそれより短い利用者はカウントしないものと考えましたが違うのでしょうか。

メンテ
asd さんの解釈が正解のように思えてきました ( No.11 )
日時: 2021/03/16 16:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から12 月後までの1年間とするとありますので4月に申出をして加算がとれるのは1年後になると思いますが違いますでしょうか

よく読むとそれが正解のように思えますね。4月に届け出て、5月から10月まで評価しても、令和3年度の加算の評価対象期間に該当しませんものね。
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どういう加算なのか教えてください。 ( No.12 )
日時: 2021/03/16 18:20
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:B/nNh00c

理解力がなくて申し訳ありません。

どういう加算なのか、理解できないのですが、

@ この加算は、バーセルインデックスを測定する人を10名以上決めて、初月と翌6ヶ月後にバーセルインデックスを測定した利得によって加算出来るというものでしょうか?

A入居者全員のバーセルインデックスを測定することはしない。

加算算定可となった場合も体制加算ではなく、加算を算定出来るのもバーセルインデックスを測定した人に限られるということでしょうか?


Bこの加算は同じ入居者から複数回算定することも可能なのでしょうか?

基礎知識がなくて本当に申し訳ございません。
ご教示くださいますよう宜しくお願い致します。
メンテ
ADL維持等加算の意味 ( No.13 )
日時: 2021/03/16 18:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

バーセルインデックスは、日常生活動作(ADL)を評価する方法のひとつであり、ADL維持等加算は、そのアウトカム評価が一定基準以上の事業者が算定できる、「体制加算」です。機能維持や向上の実績がある事業者に対しての評価体制加算ですね。

@10名というのは、この評価に必要な当該事業の利用期間が6月を超える利用者が最低でも10名いなければならないという規定があるということです。算定の基本は翌年度です。

A測定可能な人は全員測定しなければなりません。その結果ADL利得が1以上の場合加算Tを、2以上の場合は加算Uを利用者全員に加算算定できます。

Bは意味不明です。翌年度は利用者全員に毎月算定できるものです。

それにしてもあまりに質問が幼稚です。この加算は通所介護に平成30年度より存在しており、基本構造はそれを踏襲しています。現行の通所介護の加算要件を調べれば理解できるはずです。

>基礎知識がなくて本当に申し訳ございません。

この掲示板は、このような言い訳的書き込みを嫌います。申し訳ないと思ったら勉強しろという立場です。こうした書き込みを繰り返すならば利用してほしくないという立場でもあります。
メンテ
申し訳ございません。 ( No.14 )
日時: 2021/03/16 21:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:tuo1wEMU

masa様 申し訳ございませんでした。
そして、教えて頂きありがとうございます。

バーセルインデックスは6ヶ月毎に全員測定しなくてはいけないということでしょうか。
メンテ
どうして理解しようとしないのです? ( No.15 )
日時: 2021/03/17 06:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

>バーセルインデックスは6ヶ月毎に全員測定しなくてはいけないということでしょうか。

No.13で、A測定可能な人は全員測定しなければなりません。と書いているのに何故この質問が出てくるのです。日本語わかりますか?
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どのようなサイクルで… ( No.16 )
日時: 2021/03/17 08:53
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9T3QgeVg

masa様、質問が繰り返しになってしまい申し訳ございません。

例えば、2021年4月にバーセルインデックスを測定したら2021年10月にバーセルインデックスを測定する。
この利得の結果で次年度(2022年度)の加算算定可否が決まる。


次は2022年4月にバーセルインデックスを測定するというなサイクルなのでしょうか。
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解釈通知を読んでますか? ( No.17 )
日時: 2021/03/17 09:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R1p.Wrpw

解釈通知を読んでください。

令和4年度以降に加算を算定する場合であって、加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から 12 月後までの期間を評価対象期間とする。

↑この評価期間内の6月で評価すればよいので、必ず毎年評価を同じ月に初めて、同じ月に終える必要はありません。

それとこの件に関して言えば、あなたの質問にはもう回答しません。
メンテ
申し訳ございませんでした。 ( No.18 )
日時: 2021/03/17 09:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:9T3QgeVg

masa様、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。
メンテ
ご教授ください ( No.19 )
日時: 2021/03/21 20:23
名前: #特養相談員 ID:28d2z11A

BIを測定する人とは、具体的にどの職種を指すのでしょうか?
メンテ
職種指定はなく、『一定の研修を受けた者により』となっておりますが・・・。 ( No.20 )
日時: 2021/03/22 10:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

解釈通知では、『ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。』とされていますが、一定の研修が何を指すのかが示されていないので、Q&A第2弾以降でその内容が示されるのを待たねばならない状態です。
メンテ
一定の研修を受けた者について ( No.21 )
日時: 2021/03/24 09:48
名前: 通所介護 機能訓練指導員(指圧師) ID:i8iwco6o

はじめまして
masa様 冷静ですね
突然、研修の要件がでてきたので憤っています
制度改定のオンラインセミナーのとある講師は「通所介護の機能訓練指導員は研修を受けた人が多い」と説明していましたがバーセルインデックスの研修など聞いたこともありません 機能訓練指導員は学校のリハビリテーション論で習っていますしね 機能訓練指導員が評価する場合は免除されると良いのですが
メンテ

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