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[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

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@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






メンテ

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職種指定はなく、『一定の研修を受けた者により』となっておりますが・・・。 ( No.20 )
日時: 2021/03/22 10:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

解釈通知では、『ADLの評価は、一定の研修を受けた者により、Barthel Index を用いて行うものとする。』とされていますが、一定の研修が何を指すのかが示されていないので、Q&A第2弾以降でその内容が示されるのを待たねばならない状態です。
メンテ

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