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[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

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@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






メンテ

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令和3年4月からの算定には特別な要件が示されています ( No.1 )
日時: 2021/03/15 16:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA

算定要件をよく読んでください。令和3年度からADL維持等加算の新加算TもしくはUを算定するには、解釈通知に書かれている特例要件をクリアする必要があります。

その一つは、「大臣基準告示第 16 号の2イ(1)、(2)及び(3)並びにロの(2)基準(イ(2)については、厚生労働省への提出を除く。)を満たすことを示す書類を保存していること。」であって、その意味は次の3点をクリアしていることを証明する書類を保存することです。
・評価期間が6カ月を超える利用者の総数が10名以上であること。
・利用者全員について評価利用対象期間の初月と当該月の翌月から起算して6月目においてADLを評価し、その評価に基づく値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚労省に当該測定を提出していること
・ADL利得が1以上(新加算T)または2以上(新加算U)であること

そのうえで、LIFE要件や、算定を開始しようとする月の末日までに、LIFEを用いてADL利得に係る基準を満たすことを確認することが必要になります。

よって本年4月からの算定のための評価期間はあくまで加算の算定を開始する月の前年の同月から 12 月後までの1年間です。

ただし、令和3年4月1日までに算定基準に適合しているものとして都道府県知事に届出を行う場合については、次のいずれかの期間を評価対象期間とすることができることになっています。

a 令和2年4月から令和3年3月までの期間
b 令和2年1月から令和2年 12 月までの期間
メンテ

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