このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3394] ADL維持等加算がわかりません
日時: 2021/03/15 15:33
名前: ある ID:42GVgpa2

〇加算算定期間

・令和3年度(令和3年4月〜令和4年3月)



〇評価対象期間

・令和2年1月〜令和2年12月

※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

@上記の令和3年4月〜令和4年3月の期間加算算定できるというのは、この期間に利用した利用者一人ずつから毎月加算(30単位または60単位)とれるということでしょうか?

A例えば、令和2年5月に加算を算定したいとして、5月に申出したとします。当該月の翌月の6月の利用者全員のADLと6カ月後の10月のADLを提出し、そのADL利得が1または2なら令和3年4月〜令和4年3月の間加算できるということでしょうか






メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

asd さんの解釈が正解のように思えてきました ( No.11 )
日時: 2021/03/16 16:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:s8vPyu/o

>令和3年度の評価対象期間は、加算の算定を開始する月の前年の同月から12 月後までの1年間とするとありますので4月に申出をして加算がとれるのは1年後になると思いますが違いますでしょうか

よく読むとそれが正解のように思えますね。4月に届け出て、5月から10月まで評価しても、令和3年度の加算の評価対象期間に該当しませんものね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成