ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1214] 施設入所の食費や居住費の運営規定、重要事項の記載について
日時: 2018/05/26 11:08
名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ

老健の支援相談員として勤務しているのですが、系列の特別養護老人ホームを含め、今年4月の改定と同時に、食費居住費の見直し(値上げ)を行いました。

食費1380円、居住費多床室370円でしたので、変更により各施設とも運営規定、約款や重要事項説明書についても料金部分の記載も変更、契約書等の取り直しも行ったのですが、後日知り合いの相談員にそのことを話していた際に、

「負担限度額認定を受けている方については、食費は1380円という額に対して軽減の補助がでているため、運営規定や重要事項に食費1500円と記載するとその額とは違うため、負担軽減が受けられなくなる恐れがある。4段階の方は1500円、3〜1段階の方は1380円と記載しておかないと、軽減された分の返還を求められる場合もありますよ。居住費も同様ですよ」
との助言をいただきました。

自分でも調べてはいるのですが、そういった面の具体的な記載が見つけられずにいます。
あくまでも食費1500円とすると減額適用の場合、差額は施設が負担しているので問題はないと思っていたのですが、ご存知の方がいらっしゃたらご助言をいただけないでしょうか。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

標準費用を超えた食費及び居住費を設定した場合、補足給付の対象になりません。 ( No.1 )
日時: 2018/05/26 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:exUCghm6

第4段階の方についての食費・居住(滞在)費については,施設との契約により定められるべきものであるが,第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであり、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には,補足給付の対象となりません。

って、これ今更知らない関係者がいるのがどうかしています。基礎の基礎ですぜ。
補足給付を受ける場合のもとの食費の設定の記載が必要でしょうか? ( No.2 )
日時: 2018/05/26 15:50
名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ

masa様
ご返答ありがとうございます。

食費及び居住費について、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合に補足給付の対象とならない点は理解しているのですが、運営規定や重要事項説明書等への記載についてがよく理解できないでいます。

運営規定や重要事項に記載する場合、
例えば、
食費負担額 4段階1500円 3段階650円 2段階390円

との記載でよいのでしょうか。


それとも、
食費負担額 4段階1500円 3〜2段階1380円 負担額3段階650円 2段階390円

と、3〜2段階の方は本来の食費は基準費用額の1380円で設定していますということを書面上で記載しなければならないのでしょうか。
そこがわからず現在の書類に不安を感じています。
当然記載する必要があります。 ( No.3 )
日時: 2018/05/26 15:59
名前: masa ID:e4N12MFg

4段階の利用者と、3段階までの利用者の費用は別に定めて構いませんが、その設定金額は当然、運営規定や重要事項説明書には記載されねばなりません。
ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2018/05/26 16:15
名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ

masa様
さっそくの返答ありがとうございました。
設定金額についても記載し修正しようと思います。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成