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[1214] 施設入所の食費や居住費の運営規定、重要事項の記載について
日時: 2018/05/26 11:08
名前: まだまだ相談員 ID:xZB/btZQ

老健の支援相談員として勤務しているのですが、系列の特別養護老人ホームを含め、今年4月の改定と同時に、食費居住費の見直し(値上げ)を行いました。

食費1380円、居住費多床室370円でしたので、変更により各施設とも運営規定、約款や重要事項説明書についても料金部分の記載も変更、契約書等の取り直しも行ったのですが、後日知り合いの相談員にそのことを話していた際に、

「負担限度額認定を受けている方については、食費は1380円という額に対して軽減の補助がでているため、運営規定や重要事項に食費1500円と記載するとその額とは違うため、負担軽減が受けられなくなる恐れがある。4段階の方は1500円、3〜1段階の方は1380円と記載しておかないと、軽減された分の返還を求められる場合もありますよ。居住費も同様ですよ」
との助言をいただきました。

自分でも調べてはいるのですが、そういった面の具体的な記載が見つけられずにいます。
あくまでも食費1500円とすると減額適用の場合、差額は施設が負担しているので問題はないと思っていたのですが、ご存知の方がいらっしゃたらご助言をいただけないでしょうか。

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標準費用を超えた食費及び居住費を設定した場合、補足給付の対象になりません。 ( No.1 )
日時: 2018/05/26 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:exUCghm6

第4段階の方についての食費・居住(滞在)費については,施設との契約により定められるべきものであるが,第3段階以下の方については,基準費用額と負担限度額の差額を補足給付するものであり、負担限度額を上回る自己負担を求めた場合には,補足給付の対象となりません。

って、これ今更知らない関係者がいるのがどうかしています。基礎の基礎ですぜ。

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