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[4954] 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱について
日時: 2024/02/14 10:57
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱についてお教えください。

 介護ネットなごやに「【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について」との記事がアップされていました。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000014/

 この中で、
「介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。

 確かに、介護予防ケアマネジメントは、保険者の条例等で詳細を決めるので、保健者(この場合は、名古屋市)が対象に含めなければ、実施不可になるかと思いますが、実際のところ、こういった対応は可能でなのでしょうか?

 また、上記とは別に、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請を受ける時は、居宅介護支援事業所の申請時に提出した書類と同じ項目の物については、省略できるとする記載を何かの資料で見た記憶があるのですが、どの資料だったかが思い出せません。
 ご存じの方がおられましたらお教えください。
メンテ

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名古屋の対応が法的に問題になるということはない ( No.1 )
日時: 2024/02/14 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yyxyzSA.

名古屋の対応は、介護予防支援の問題ではなく地域支援事業の問題ですよね。

そうであれば委託ルール等は市町村独自で決定できるので、予防支援事業を指定事業として行っている居宅介護支援事業所を除いて、委託事業を受託する形の居宅介護支援事業所だけ第1号介護予防支援事業の受託先とするというルールは有りだと思います。市町村の決め事ですから。

それと一つのスレッドに、異なった2つの質問を書きこむのは不可ではないけど、レスポンスが付きにくくなりますよ。読みずらいし・・・。

申請書もローカルルールのある問題ではないですか。
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2024/02/14 13:12
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

masa様

 ご回答ありがとうございます。

 やはり保険者が条例等でそのように定めていたら仕方がないという事ですね。

 あと、1スレッドに質問二つは確かに読みづらいですね。失礼しました。
メンテ
介護予防ケアマネジメントは対象となり得ないのか? ( No.3 )
日時: 2024/02/21 19:21
名前: さじ ID:JlI2DF9s

>介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。

名古屋市と同じようなスキームで行おうとしている市町村が多いようです。介護予防支援はOKだけど、介護予防ケアマネジメントは不可。

確かに、masaさんもおっしゃるように、総合事業は市町村の決め事なので問題になることはないと思います。

ですが、実情を考えると、介護予防ケアマネジメントも同様にしないと、受諾する事業所はほとんどないのではと思います。

例えば、通年で通所を利用し、夏場のみ歩行器貸与。その場合、歩行器貸与時のみ予防支援。返却時は介護予防ケアマネジメントとなり、支援⇔ケアマネジメントを行ったりきたりする利用者は必ずいます。

その都度、届け出変更が必要ですし、委託を受けていてたとしても、ケアマネジメントの時は、包括へプラン提出しチェックを受け、請求書をあげる。

こんな煩雑な業務になるぐらいなら、受諾しないという事業所が多いのではないでしょうか。

また、総合事業は市町村の裁量で行えると思いますが、介護予防ケアマネジメントの部分については、従来通り包括が行うというように国が示していると解釈している市町村が多いようです。

私が見落としているだけかもしれませんが、そのような解釈が過去にあったのでしょうか?いまだに見つけられません。

どなたかご存じの方いらしたら教えていただけますか。
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介護予防支援と介護予防マネジメントと行き来する方の市への届け出 ( No.4 )
日時: 2024/02/21 22:43
名前: C25 ID:I2sFGh96

今回の介護報酬の改定にて、介護予防支援は指定を受ければ直接実施可能。(委託も可)
介護予防マネジメントは、包括からの委託でのみ実施できると、現状では理解しています。

さじさんがお書きのように、介護予防支援→介護予防マネジメントと、直接提供→委託提供を行き来する利用者は必ずでてくるでしょう。

また、@普段はデイサービスを利用しているが、家族の都合で2か月に1回にショートステイを利用する方
【介護予防マネジメント(委託)→介護予防支援(直接実施)】
A普段はデイサービスと、月1回の介護予防訪問看護を利用しているが、急遽入院し訪問看護を利用しなかった
【介護予防支援(直接実施)→介護予防マネジメント(委託)】
@は事前に介護予防支援事業所の届けを出すことができますが、Aは「結果として介護予防マネジメントになった」と、いうことも十分考えられます。

で、あれば単価の高い直接提供よりも請求に伴う手間を考え、委託のままサービス提供をするべきか…

各月の実績に応じて、何度も市役所に届けを漏れなく出す自信はありません。

基本的な考え方は合っていますでしょうか?
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直接実施可能か不可かの解釈 ( No.5 )
日時: 2024/02/22 00:46
名前: さじ ID:Ks.OKwNQ

>介護予防マネジメントは、包括からの委託でのみ実施できると、現状では理解しています

C25さんが、このような理解に至ったのはどの解釈からでしょうか?特に、「包括からの委託のみで実施」という部分についてです。

確かに、介護予防ケアマネジメントは、直接実施可能という解釈はどこにもありません。それは理解しています。
書かれていない=実施できないとなるのか。
書かれていない=市の裁量で実施可能という見解があってもおかしくないのかなと。総合事業ですし。

ただ、未だに、実施可能という市町村がでてきていないということは、どこかに私が見ていない、実施不可という解釈があるのかなと疑問に感じての投稿でした。

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酷いスキームですね ( No.6 )
日時: 2024/02/22 10:42
名前: どんと ID:HY/pzS62

包括管理者です。
当保険者も名古屋と同じスキームでの通知がありました。
このやり方だと制度が複雑になり事務が煩雑になります。

居宅が介護予防支援事業所の指定を受けられるようになった制度改定の主旨は、包括の業務量を減らし包括が地域支援事業により注力できるようにという包括の機能強化の一環でしたが、介護予防支援への包括の事務量や手間が余計に増えた。というオチでした。

介護予防支援事業所の指定を受けた居宅が介護予防マネジメントも担当できる保険者の情報があれば知りたいです。
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何のための改正なのか ( No.7 )
日時: 2024/02/22 12:58
名前: 雪花菜 ID:1lV15GY2 メールを送信する

居宅介護支援事業所で管理者をしています。
近隣の保険者に確認しましたが、全て介護予防ケアマネジメントは委託のみとの事でした。保険者の判断ではなく、国がそう決めているようです。保険者も困っていました。
また事業所がある保険者しか指定できないため、市外や町外は介護予防でも今まで通りの扱いだそうです。保険者向けのQ&Aがあるようです。
私の地域は事業所が少ないため、町外も委託を受けている状態で、これだと地域包括さんも全く業務負担軽減にならないなと思います。
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ルールが違うので介護予防ケアマネジメントは直接実施不可 ( No.8 )
日時: 2024/02/22 18:58
名前: さじ ID:Ks.OKwNQ

介護予防ケアマネジメントは、直接実施不可で間違いないようです。

介護予防支援は、地域包括支援センターが指定介護予防事業所として実施しているのが現行で、4月以降は、居宅も指定を受けられるようになる。

ところが、
介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが市から委託を受けて実施しているのが現行。

指定を受けて行っているのと、委託を受けて行っていること、これはそもそものルールが違います。

今回の改正は指定の部分のみでありますので、委託を受けてやらなければいけない介護予防ケアマネジメントは対象ではないということになるようです。

これは、保険者の裁量でどうにかなる問題ではないので、ローカルルールもあり得ません。よって、介護予防ケアマネジメントは実施不可となるようです。

この解釈だと腑に落ちましたが、それと同時に、まるで意味のない改正を行ったということになり、呆れています。

C25さんのいうように、予防支援と予防ケアマネジメントを行ったり来たりする利用者も多数存在するので、こんな事務作業や稼働量が増えるのなら、報酬にまったく見合いませんので、委託を受託する居宅はないでしょう。

どんとさんや雪花菜さんのいうように、業務負担の軽減とは程遠い改正ですね。
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急に介護予防支援から介護予防ケアマネジメントになったらどうするつもりなんでしょうかね? ( No.9 )
日時: 2024/03/19 17:01
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:TBusKE/6

「介護保険最新情報vol.1210介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知)」において、介護予防ケアマネジメントについては、包括以外の介護予防支援事業所では、対応できないことが確定しました。

なかなか困ったことになるのではないかと思います。

例えば、通所リハビリと訪問型サービスを使っていた場合で、体調不良などで通所リハビリをすべて休んだ場合など、介護予防支援ではなく介護予防ケアマネジメントになります。

この場合、国の想定では、地域包括がその月は担当することになっていますが、ケアプランを作成していない地域包括が給付管理だけするのは、認められるものなのですかね?

地域包括からプラン作成した居宅介護支援事業所に委託するにしろ、地域包括としてはケアプランを作成していないわけですので、ケアプランがない状態です。

例えば、「居宅介護支援事業所が作成したケアプランをセルフプランとみなす」との見解をQ&Aで出したとしても、その場合は、セルフプランで保険者が給付管理をすることになりますよね?

厚生労働省は何を考えているのやら・・・。
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