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[4954] 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱について
日時: 2024/02/14 10:57
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱についてお教えください。

 介護ネットなごやに「【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について」との記事がアップされていました。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000014/

 この中で、
「介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。

 確かに、介護予防ケアマネジメントは、保険者の条例等で詳細を決めるので、保健者(この場合は、名古屋市)が対象に含めなければ、実施不可になるかと思いますが、実際のところ、こういった対応は可能でなのでしょうか?

 また、上記とは別に、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請を受ける時は、居宅介護支援事業所の申請時に提出した書類と同じ項目の物については、省略できるとする記載を何かの資料で見た記憶があるのですが、どの資料だったかが思い出せません。
 ご存じの方がおられましたらお教えください。
メンテ

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直接実施可能か不可かの解釈 ( No.5 )
日時: 2024/02/22 00:46
名前: さじ ID:Ks.OKwNQ

>介護予防マネジメントは、包括からの委託でのみ実施できると、現状では理解しています

C25さんが、このような理解に至ったのはどの解釈からでしょうか?特に、「包括からの委託のみで実施」という部分についてです。

確かに、介護予防ケアマネジメントは、直接実施可能という解釈はどこにもありません。それは理解しています。
書かれていない=実施できないとなるのか。
書かれていない=市の裁量で実施可能という見解があってもおかしくないのかなと。総合事業ですし。

ただ、未だに、実施可能という市町村がでてきていないということは、どこかに私が見ていない、実施不可という解釈があるのかなと疑問に感じての投稿でした。

メンテ

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