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[4954] 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱について
日時: 2024/02/14 10:57
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QR7gbQO2

 包括以外の介護予防支援事業所での第1号介護予防支援事業の取扱についてお教えください。

 介護ネットなごやに「【重要】居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について」との記事がアップされていました。
https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/docs/2023123000014/

 この中で、
「介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。(地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。)」
との記載がありました。

 確かに、介護予防ケアマネジメントは、保険者の条例等で詳細を決めるので、保健者(この場合は、名古屋市)が対象に含めなければ、実施不可になるかと思いますが、実際のところ、こういった対応は可能でなのでしょうか?

 また、上記とは別に、居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定申請を受ける時は、居宅介護支援事業所の申請時に提出した書類と同じ項目の物については、省略できるとする記載を何かの資料で見た記憶があるのですが、どの資料だったかが思い出せません。
 ご存じの方がおられましたらお教えください。
メンテ

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ルールが違うので介護予防ケアマネジメントは直接実施不可 ( No.8 )
日時: 2024/02/22 18:58
名前: さじ ID:Ks.OKwNQ

介護予防ケアマネジメントは、直接実施不可で間違いないようです。

介護予防支援は、地域包括支援センターが指定介護予防事業所として実施しているのが現行で、4月以降は、居宅も指定を受けられるようになる。

ところが、
介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが市から委託を受けて実施しているのが現行。

指定を受けて行っているのと、委託を受けて行っていること、これはそもそものルールが違います。

今回の改正は指定の部分のみでありますので、委託を受けてやらなければいけない介護予防ケアマネジメントは対象ではないということになるようです。

これは、保険者の裁量でどうにかなる問題ではないので、ローカルルールもあり得ません。よって、介護予防ケアマネジメントは実施不可となるようです。

この解釈だと腑に落ちましたが、それと同時に、まるで意味のない改正を行ったということになり、呆れています。

C25さんのいうように、予防支援と予防ケアマネジメントを行ったり来たりする利用者も多数存在するので、こんな事務作業や稼働量が増えるのなら、報酬にまったく見合いませんので、委託を受託する居宅はないでしょう。

どんとさんや雪花菜さんのいうように、業務負担の軽減とは程遠い改正ですね。
メンテ

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