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[364] 短期入所生活介護における長期利用者に対する自費利用日の減算の有無について
日時: 2016/12/01 05:48
名前: げんさん ID:mI4/rHd.

静岡県国保連合会より厚生労働省に疑義照会を
行っており、その回答をみました。これに厚生労働省の回答
記載があります。しかし、2回目からの自費利用に減算を
つけるか否かについての記載はございません。
その為、質問しています。

今まで議論つくされていますが、日を開けることなく
長期で短期入所生活介護利用されている方は、31日目を自費利用とし
32日目から減算をつける考え方は理解できました。
但し、32日目から減算をつけますが、更にそこからも
連続利用した場合、減算をつけ続けますが、
31日目は2回目の自費利用となりますよね。その2回目の
自費分に関してケアマネさんによっては減算を提供票でつけて
あったり、つけてなかったりとまちまちです。

上記の2回目の自費の日に減算をつけるか否かの分は
どの通知文などを探してもみあたりません。どのように考えるの
かお分かりになりますか?わからなければ、国保連合会には尋ねる
予定ですが、尋ねる前に何か参考になるご意見があれば教えて
ください。

ちなみに、昨年度にこの掲示板で同じような議論がされていました。
それを拝見させて頂いたうえでそ質問です。
わたくしとしましては、本来、自費といわれる部分は
保険給付の対象外といわれてますので1回目と同じように
2回目の自費利用の際も減算つけるべきではないと考えて
おります。

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国は考え方を明確にしていませんね。 ( No.1 )
日時: 2016/12/01 08:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WEVRRKrk

難しい問題です。なぜなら国が明確なルールを示していないからです。本来、保険給付されない費用は、減算という考えはないわけです。

しかし31日目のリセットルールは、保険給付分を全額自費利用というルールなので、ここは保険給付された場合の減算額だという考えもあるわけで、現在国は、この部分はどちらでも全額自費なら、事業者と利用者間の合意事項としてうるさいことは言わず、どちらとも考え方を示さないという姿勢に見えます。明確な回答があれば、ぜひ教えてほしいものですが
平成 27 年度制度改正における様式記載例パターンを引用 ( No.2 )
日時: 2016/12/01 10:29
名前: student1 ID:i0Egz5hY メールを送信する

失礼いたします。

27年度制度改正における様式記載例パターン
のP.73に
吹き出しの中(31日目の説明文)に
「全額自己負担(本体、減算、加算の報酬含む)」
という説明があるので減算も算定すると解釈しております。

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/4830500b-6c50-4aff-9eda-a63194fb6ec0/%E2%85%A3-4_(%E8%B3%87%E6%96%99%EF%BC%94)%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%B5%A6%E4%BB%98%E8%B2%BB%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%83%BB%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E5%8F%8A%E3%81%B3%E7%B5%A6%E4%BB%98%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%A5%A8%E8%A8%98%E8%BC%89%E4%BE%8B.pdf
参考の資料URLを再度お知らせいたします。 ( No.3 )
日時: 2016/12/01 10:38
名前: student1 ID:i0Egz5hY メールを送信する

スレッド汚してすみませんです。
先ほどのURLがリンク張れませんでした。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/gyoseiShiryou/kaigohoken/systemKanren/systemKanren001/20150331_01.html

W 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係
資料 4 平成27年度制度改正様式記載例パターン(一部修正)より
P.73 記載例33-3の中の記述のことです。
こうしなさいという意味ではないです。 ( No.4 )
日時: 2016/12/01 13:27
名前: 担当者◆xJsOeGkQvo ID:SoHpfQ4k

 記載例で示す「全額自己負担(本体、減算、加算の報酬を含む)」は、本体・減算・加算の報酬は給付対象とならないことを意味しているのであって、給付対象とならない部分についてこうしなさいという意味ではないです。

 あくまで利用者と事業者との契約次第で、国や保険者が口を出す部分ではないです。
31日目の長期減算は、省令と考えていい(厚生労働省通達事項) ( No.5 )
日時: 2016/12/01 16:02
名前: ほくお〜! ID:cJzvOf3g

【改正の趣旨】長期利用者に対する短期入所生活介護の減算
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所にサービスを受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合、所定単位数から減算を行う。
31日目でも、自費から、減算を行うという趣旨が原則ということです。(「所定単位数」を「自費契約」と置き換えする)よって、国や保険者が口を出す部分と考えています。(NO.3の厚生労働省通達で、記載例を列挙しています。→省令扱いに近いものと考えます。)31日目は、介護報酬と同単位でほとんどのところが設定していると国は想定しているので、減算も報酬単価で、列挙しています。

高崎市QA
Q30日以上の短期入所の長期利用の場合、1日あたり30単位減算となりますが、31日目から退所までの間が減算ということでよいのか。または30日以上の短期入所の算定はできないことから、31日目は全額自己負担とし、32日目からその後の30日間が減算となるのか。
A【現時点での高崎市の見解】
貴見のとおり、ただし、31日目が全額自己負担になった場合においては、減算の目的から考えると同様に減算した金額にて利用者へ請求を行うものと考える。

たくさんのご意見ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2016/12/01 23:58
名前: げんさん ID:mI4/rHd.

保険者によって考え方は違いがあるのかもしれませんが、
国に聞いてみたいと思います。

減算のそもそもの目的
短期入所利用の本来の目的が30日をこえずに
利用をさせ自宅での生活継続ですよね。
短期事業所側もしっかりその意味を理解して
おかないといけませんよね。

30日を超えて長期利用となると、本来はいくら自費利用を
して利用を続けても31日めは減算になればわかるのですが、国が32日目から減算と
通知をだしていますから、とりあえずはそれに従わないといけませんね。

長期利用の2回目の31日目の自費利用は皆さんのいろんな見解があるため
一度は国に尋ねてみます。国としては明確な回答は出さないかもしれません。
2回目の自費も本来は自費負担ではなく利用者が自宅にもどられることを
想定しており、それをケアマネも推進することが大切ですよね

ただ色んなご事情もあり、帰れないため自費負担して頂き利用継続、なおかつ
となり、その部分に減算までつけることが利用者にとってはありがたい話です。
事業所側は損はしますが

きちんと国も通知をしてもらいたいで
ショートの単位数が高い理由を知っていますか? ( No.7 )
日時: 2016/12/02 09:38
名前: BOB ID:6KM1ubMs

>減算のそもそもの目的

国は、特養入所の場合初期加算の性格を示して30日の加算を付けているので、ショートについても30日を過ぎれば、その加算に相当する部分を減らすべきと言っています。
これを前提にすると、減算については、ある意味普通の事として理解できるものと考えます。
施設によっては、減算を嫌って30日目に自宅に帰し2泊3日してから再度受け入れているところもあるようです。
今の所、それが通用していますが、いずれその部分にもメスが入るかもしれません。
いずれにしても、1回目以降の全額自己負担は減額した金額設定と言う事で理解するべきかと考えます。
1回目の31日目も減算といわれれば理解はできるんですが ( No.8 )
日時: 2016/12/04 05:51
名前: げんさん ID:.MvjUras

皆さま、ご意見ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
すみません。最後にもう一つ質問です! ( No.9 )
日時: 2016/12/04 06:06
名前: げんさん ID:.MvjUras

一連の件を国に確認しようと思っていますが、
どこの連絡先が1番適当であるか教えて下さい。
厚生労働省 ( No.10 )
日時: 2016/12/04 09:45
名前: BOB ID:t5qXutdE

老健局振興課でしょう。
ありがとうございます😊 ( No.11 )
日時: 2016/12/05 06:02
名前: げんさん ID:uc0aUCHw

さっそく 今日連絡してみます。
また何かわかりましたお知らせします。
ありがとうございます。

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