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[364] 短期入所生活介護における長期利用者に対する自費利用日の減算の有無について
日時: 2016/12/01 05:48
名前: げんさん ID:mI4/rHd.

静岡県国保連合会より厚生労働省に疑義照会を
行っており、その回答をみました。これに厚生労働省の回答
記載があります。しかし、2回目からの自費利用に減算を
つけるか否かについての記載はございません。
その為、質問しています。

今まで議論つくされていますが、日を開けることなく
長期で短期入所生活介護利用されている方は、31日目を自費利用とし
32日目から減算をつける考え方は理解できました。
但し、32日目から減算をつけますが、更にそこからも
連続利用した場合、減算をつけ続けますが、
31日目は2回目の自費利用となりますよね。その2回目の
自費分に関してケアマネさんによっては減算を提供票でつけて
あったり、つけてなかったりとまちまちです。

上記の2回目の自費の日に減算をつけるか否かの分は
どの通知文などを探してもみあたりません。どのように考えるの
かお分かりになりますか?わからなければ、国保連合会には尋ねる
予定ですが、尋ねる前に何か参考になるご意見があれば教えて
ください。

ちなみに、昨年度にこの掲示板で同じような議論がされていました。
それを拝見させて頂いたうえでそ質問です。
わたくしとしましては、本来、自費といわれる部分は
保険給付の対象外といわれてますので1回目と同じように
2回目の自費利用の際も減算つけるべきではないと考えて
おります。

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31日目の長期減算は、省令と考えていい(厚生労働省通達事項) ( No.5 )
日時: 2016/12/01 16:02
名前: ほくお〜! ID:cJzvOf3g

【改正の趣旨】長期利用者に対する短期入所生活介護の減算
連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所にサービスを受けている利用者に対して、指定短期入所生活介護を行った場合、所定単位数から減算を行う。
31日目でも、自費から、減算を行うという趣旨が原則ということです。(「所定単位数」を「自費契約」と置き換えする)よって、国や保険者が口を出す部分と考えています。(NO.3の厚生労働省通達で、記載例を列挙しています。→省令扱いに近いものと考えます。)31日目は、介護報酬と同単位でほとんどのところが設定していると国は想定しているので、減算も報酬単価で、列挙しています。

高崎市QA
Q30日以上の短期入所の長期利用の場合、1日あたり30単位減算となりますが、31日目から退所までの間が減算ということでよいのか。または30日以上の短期入所の算定はできないことから、31日目は全額自己負担とし、32日目からその後の30日間が減算となるのか。
A【現時点での高崎市の見解】
貴見のとおり、ただし、31日目が全額自己負担になった場合においては、減算の目的から考えると同様に減算した金額にて利用者へ請求を行うものと考える。

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