ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[364] 短期入所生活介護における長期利用者に対する自費利用日の減算の有無について
日時: 2016/12/01 05:48
名前: げんさん ID:mI4/rHd.

静岡県国保連合会より厚生労働省に疑義照会を
行っており、その回答をみました。これに厚生労働省の回答
記載があります。しかし、2回目からの自費利用に減算を
つけるか否かについての記載はございません。
その為、質問しています。

今まで議論つくされていますが、日を開けることなく
長期で短期入所生活介護利用されている方は、31日目を自費利用とし
32日目から減算をつける考え方は理解できました。
但し、32日目から減算をつけますが、更にそこからも
連続利用した場合、減算をつけ続けますが、
31日目は2回目の自費利用となりますよね。その2回目の
自費分に関してケアマネさんによっては減算を提供票でつけて
あったり、つけてなかったりとまちまちです。

上記の2回目の自費の日に減算をつけるか否かの分は
どの通知文などを探してもみあたりません。どのように考えるの
かお分かりになりますか?わからなければ、国保連合会には尋ねる
予定ですが、尋ねる前に何か参考になるご意見があれば教えて
ください。

ちなみに、昨年度にこの掲示板で同じような議論がされていました。
それを拝見させて頂いたうえでそ質問です。
わたくしとしましては、本来、自費といわれる部分は
保険給付の対象外といわれてますので1回目と同じように
2回目の自費利用の際も減算つけるべきではないと考えて
おります。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

国は考え方を明確にしていませんね。 ( No.1 )
日時: 2016/12/01 08:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WEVRRKrk

難しい問題です。なぜなら国が明確なルールを示していないからです。本来、保険給付されない費用は、減算という考えはないわけです。

しかし31日目のリセットルールは、保険給付分を全額自費利用というルールなので、ここは保険給付された場合の減算額だという考えもあるわけで、現在国は、この部分はどちらでも全額自費なら、事業者と利用者間の合意事項としてうるさいことは言わず、どちらとも考え方を示さないという姿勢に見えます。明確な回答があれば、ぜひ教えてほしいものですが

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成