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[953] 個別機能訓練加算TUの機能訓練指導員配置について
日時: 2018/02/21 09:31
名前: はなはな ID:isnO9n8E

通常規模型通所介護事業所です。
現在、機能訓練指導員2名配置で、個別機能訓練加算Uを算定していますが、4月から新たに1名増員し、個別機能訓練加算Tも算定したいと考えております。

そこで、3人のうち2人を個別機能訓練加算Tの専従として配置し、個別機能訓練加算Uは1人の機能訓練指導員と、看護職員で行う予定なのですが(看護職員は2人います)

加算Uの職員が休みの日は、加算Tに係る機能訓練指導員2人が出勤の場合、1人は加算Uの機能訓練指導員として業務を行い、加算算定しても差し支えないのでしょうか?

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問題なく算定できます ( No.1 )
日時: 2018/02/21 09:58
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos

その日は個別機能訓練加算Uに専従配置されているとみなされるので、まったく問題ないです。
ほぼ同じ内容ですが困っています ( No.2 )
日時: 2018/03/09 02:42
名前: せんべい ID:Xb9IBH0k

便乗の形になりまして申し訳ありません。
はなはなさんとほぼ同じ状況で、現在常勤2名配置(OT、NS)で個別Uを算定中で、4月からパートを1名増員し個別Tも算定することになりました。
常勤2名がTorU、パートがUを算定していく予定です。

現在常勤のOTが加算算定者の家屋調査と居宅チェックシートの確認も兼ね、居宅で開かれる担当者会議に出席しています。それにより事業所内にいない時間があります。

常勤OTとパートでの出勤日の場合、担当者会議実施日はTの「常勤専従」の条件は満たせずTの算定が行えないのでしょうか?それとも、必要書類(家屋調査、居宅チェックシート)業務の一部として問題ないと捉えて良いのでしょうか。
居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができます。 ( No.3 )
日時: 2018/03/09 07:36
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【通所介護】 個別機能訓練加算について

問48 居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。

答 個別機能訓練加算(T)で配置する常勤・専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練計画におけるプログラムに支障がない範囲において、居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができる。

よって不在の時間であっても居宅訪問のためであれば問題なく算定可能です。

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