問題なく算定できます ( No.1 ) | 
- 日時: 2018/02/21 09:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:w0NgOmos
  
  - その日は個別機能訓練加算Uに専従配置されているとみなされるので、まったく問題ないです。
  
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  ほぼ同じ内容ですが困っています ( No.2 ) | 
- 日時: 2018/03/09 02:42
- 名前: せんべい ID:Xb9IBH0k
  
  - 便乗の形になりまして申し訳ありません。
 はなはなさんとほぼ同じ状況で、現在常勤2名配置(OT、NS)で個別Uを算定中で、4月からパートを1名増員し個別Tも算定することになりました。 常勤2名がTorU、パートがUを算定していく予定です。
  現在常勤のOTが加算算定者の家屋調査と居宅チェックシートの確認も兼ね、居宅で開かれる担当者会議に出席しています。それにより事業所内にいない時間があります。
  常勤OTとパートでの出勤日の場合、担当者会議実施日はTの「常勤専従」の条件は満たせずTの算定が行えないのでしょうか?それとも、必要書類(家屋調査、居宅チェックシート)業務の一部として問題ないと捉えて良いのでしょうか。  
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  居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができます。 ( No.3 ) | 
- 日時: 2018/03/09 07:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA
  
  - 平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1【通所介護】 個別機能訓練加算について
  問48 居宅を訪問している時間は、人員基準上、必要な配置時間に含めて良いか。
  答 個別機能訓練加算(T)で配置する常勤・専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練計画におけるプログラムに支障がない範囲において、居宅を訪問している時間も配置時間に含めることができる。
  よって不在の時間であっても居宅訪問のためであれば問題なく算定可能です。  
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