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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前: セラピストっと ID:pP2vvut.



指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?

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常時、だから ( No.1 )
日時: 2018/02/05 00:05
名前: アラサーPT ID:ssOeZuBM

日や時間帯によって1人または2人。
何が理解できないんだか・・・。 ( No.2 )
日時: 2018/02/05 08:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:sPcjYA3g

利用者が25人以内の場合は一人、それを超える時間帯や日は二人配置・・・って質問するような内容ですか。少しは自分の頭を使いなさい。
自分も考え方を間違えていました ( No.3 )
日時: 2018/02/06 14:59
名前: はちべ ID:.4xFRka.

セラピストっと 様

自分も勘違いしていましたが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準」の内容をそのまま考えると

通所リハビリ提供時間の中で、25名以内ならばセラピストを3〜4時間配置で12単位、
4〜5時間ならば16単位と考えればよいと思います。

例えば、毎日35名の利用者数ならば、2名のセラピストを各3〜7時間以上配置しないと
加算が算定できないと思います。

ですから通所リハビリの提供時間が7〜8時間でも、セラピストが3時間しか配置されて
いないと、12単位しか算定できません。
専従が必要な加算ですから… ( No.4 )
日時: 2018/02/06 15:35
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:ikcEnLCw

はちべさん

>ですから通所リハビリの提供時間が7〜8時間でも、セラピストが3時間しか配置されていないと、12単位しか算定できません。

この場合は専従条件を満たさないので、そもそも算定できないと思いますよ。
申し訳ありませんが「専従」という言葉はどこにあるのでしょうか? ( No.5 )
日時: 2018/02/06 15:56
名前: はちべ ID:.4xFRka.

MGF 様

私の勉強不足で申し訳ありませんが、専従という文面はどこにありるのでしょうか?

またローカルルールかもしれませんが我が県の県庁の担当課の解釈では同一事業所
での兼任(通所リハビリ4時間勤務、入所4時間勤務)の場合、「常勤以外で専従」と
なっています。
専従の考えた方を確認しました ( No.6 )
日時: 2018/02/06 17:15
名前: はちべ ID:.4xFRka.

追記ですが、気になりましたので専従の意味を県庁に確認しました。

午前中A事業所にて理学療法士として勤務、午後B事業所にて理学療法士として勤務
の場合、「常勤以外で専従」という考え方だそうです。

またA事業所にて理学療法士にて勤務、B事業所にて別職種(支援相談員等)として
勤務の場合は、「常勤以外で兼務」という考え方だそうです。

蛇足でしょうが追記させていただきました。

法律の言葉は難しいですね ( No.7 )
日時: 2018/02/06 18:03
名前: MGF◆g6inFbM64o ID:ikcEnLCw

今後のQ&A待ちの案件なんでしょうが…。

県の方に、どのような事例で確認されたのかわかりませんが、兼務については関係ないです。常時≒時間専従とされることが多かったですので、その点が気になりました。提供時間の一部だけの専従で、その時間分の加算がつくことは難しいんじゃなかろうか?と。

3〜4時間には3〜4時間分の加算がつくし、7〜8時間には7〜8時間分の加算がつく。
逆に7〜8時間には3〜4時間分の加算はつかないのではないですか?

それぞれの時間数があるのは、そういうことだと思いますが…。
算定する時間区分の中で25:1以下になっている場合は算定できないってことでしょう ( No.8 )
日時: 2018/02/07 08:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8GFSDHpE

この加算の要件は

イ 指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。

ロ リハビリテーションマネジメント加算 から までのいずれ (T) (W) かを算定していること。

↑よってたちえば7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピストの配置がない時間がある場合は算定できません。

そのうえで常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上である場合は、時間区分ごとに定められた単位を算定できるという理解以外ないと思います。
ご回答ありがとうございます ( No.9 )
日時: 2018/02/07 14:54
名前: はちべ ID:dDii4W/s

MGF様、masa様

私の勘違いみたいですね、ご回答ありがとうございました。

リハマネ提供体制加算について ( No.10 )
日時: 2018/02/09 11:15
名前: 相談印 ID:feav/alk

masa様の過去の指導内容について教えて下さい。

↑よってたちえば7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピストの配置がない時間がある場合は算定できません。
そのうえで常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上である場合は、時間区分ごとに定められた単位を算定できるという理解以外ないと思います。


この指導内容によると、7-6の場合、その時間帯に利用者数比25:1のセラピスト配置が必要で、そのうえで・・・常時、事業所に配置されている理学療法‥・が25:1以上必要と解釈したのですが・・・そうなると、それ相当のセラピストが必要かと解釈したのですかどうでしょうか?

素直に算定要件を読めばわかるでしょう ( No.11 )
日時: 2018/02/09 11:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1jsfuOlA

そのうえでということではなく、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であればよいだけの話です。
すみませんでした ( No.12 )
日時: 2018/02/09 13:02
名前: 相談印 ID:feav/alk

ご迷惑をお掛けしました。有難うございました。

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