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[913] 通所リハビリ リハビリ提供体制加算
日時: 2018/02/04 20:58
名前: セラピストっと ID:pP2vvut.



指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事
業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 の合計数が、当該事業所の利用者の数が二十五又はその端数を 増すごとに一以上であること。
と、ありますが、40名定員で平均35名の場合、何人のセラピストが必要ですか?

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自分も考え方を間違えていました ( No.3 )
日時: 2018/02/06 14:59
名前: はちべ ID:.4xFRka.

セラピストっと 様

自分も勘違いしていましたが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準」の内容をそのまま考えると

通所リハビリ提供時間の中で、25名以内ならばセラピストを3〜4時間配置で12単位、
4〜5時間ならば16単位と考えればよいと思います。

例えば、毎日35名の利用者数ならば、2名のセラピストを各3〜7時間以上配置しないと
加算が算定できないと思います。

ですから通所リハビリの提供時間が7〜8時間でも、セラピストが3時間しか配置されて
いないと、12単位しか算定できません。

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