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[4082] 同一敷地内とみなして管理者の兼務が可能でしょうか。
日時: 2022/04/26 22:37
名前: 広島 ID:OyawTREM

特養の管理者と居宅介護支援の管理者同士の兼務を考えています。
指定基準(居宅介護支援)第3条(管理者)によると、同一敷地内で管理業務に支障がなければ兼務可とあります。
当方では、同じ番地に特養と居宅がありますが、地番(筆)は別々です。隣同士に建物が建っているのですが所有者は別々で、特養は法人所有ですが居宅の事務所(建物)は借用しています。この場合、同一敷地とみなしてよいのか、と不安になりました。同一敷地内と考えてよいのか、隣接地と考えるべきか、隣接地の場合は兼務が不可能になるのか、ご教示をお願い致します。
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同一敷地内と判断してよい状況と思いますが、ローカルルールがある問題なので行政確認は必須です ( No.1 )
日時: 2022/04/27 07:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry.

特養の管理者が兼務できるのは、
@当該指定介護老人福祉施設の従業者としての職務に従事する場合
A当該指定介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者
Bサテライト型居住施設の本体施設である場合であって、当該サテライト型居住施設の管理者又は従業者

以上ですね。居宅介護支援事業所の管理者の場合も、「居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合」です。

よって、「隣接」という基準はありませんね。

ただ同一敷地内の判断については、「住所」によって行うのではなく、状況判断であり、道路を挟んで立地しているか、道路を挟まず立地しているかなど、様々なローカル判断において行われている状態です。

貴事業者の場合については
>地番(筆)は別々です。隣同士に建物が建っている

この状況は、多くの地域で同一敷地内と認められています。というかこの状況を同一敷地内ではないと判断した例を聴いたことがありません。ただ指定権者に確認する必要があると思います。
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指定権者による状況判断について確認します ( No.2 )
日時: 2022/04/27 10:03
名前: 広島 ID:UJ3/EleE

ありがとうございます。
私も状況的には敷地内と思っていますが、念のため指定権者(町)へ確認して進めます。
このような確認を通じて指定権者(町)と信頼関係の構築に努めたいです。
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管理者業務のみの兼務? ( No.3 )
日時: 2022/04/27 12:21
名前: kiki ID:WcOUk5To

特養の管理者と居宅介護支援の管理者同士の兼務は認められると思いますが、居宅介護支援の管理者がケアマネ業務を行っている場合はNGだと思います。

あくまでの管理者業務同士の兼務なら、管理業務に支障がないので、兼務可となりますが、ケアマネ業務も行っている場合は、管理業務に支障有りと判断されると思います。

又、特養なら併設で短期入所介護やデイサービスも行っていると思いますが、居宅介護支援事業所から自分が管理者を兼務する特養等に利用者を斡旋していると指摘されないように襟を正した考え方をして下さい。
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そんなルールがどこにあるというのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2022/04/27 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry. メールを送信する

>管理業務に支障がないので、兼務可となりますが、ケアマネ業務も行っている場合は、管理業務に支障有りと判断されると思います。

どこにそんな根拠がありますか?

管理業務に支障があるかどうかは、第一義的には事業者判断です。

ただしローカルルールで、兼務できる範囲をあらかじめ定めている地域がありますので。、その場合はそのルールに沿わねばなりませんが、少なくとも kiki が示したルールは、基準として具体的に示されてはいないと思います。

原則とは言い難いのではないでしょうか。

メンテ

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