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[4082] 同一敷地内とみなして管理者の兼務が可能でしょうか。
日時: 2022/04/26 22:37
名前: 広島 ID:OyawTREM

特養の管理者と居宅介護支援の管理者同士の兼務を考えています。
指定基準(居宅介護支援)第3条(管理者)によると、同一敷地内で管理業務に支障がなければ兼務可とあります。
当方では、同じ番地に特養と居宅がありますが、地番(筆)は別々です。隣同士に建物が建っているのですが所有者は別々で、特養は法人所有ですが居宅の事務所(建物)は借用しています。この場合、同一敷地とみなしてよいのか、と不安になりました。同一敷地内と考えてよいのか、隣接地と考えるべきか、隣接地の場合は兼務が不可能になるのか、ご教示をお願い致します。
メンテ

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管理者業務のみの兼務? ( No.3 )
日時: 2022/04/27 12:21
名前: kiki ID:WcOUk5To

特養の管理者と居宅介護支援の管理者同士の兼務は認められると思いますが、居宅介護支援の管理者がケアマネ業務を行っている場合はNGだと思います。

あくまでの管理者業務同士の兼務なら、管理業務に支障がないので、兼務可となりますが、ケアマネ業務も行っている場合は、管理業務に支障有りと判断されると思います。

又、特養なら併設で短期入所介護やデイサービスも行っていると思いますが、居宅介護支援事業所から自分が管理者を兼務する特養等に利用者を斡旋していると指摘されないように襟を正した考え方をして下さい。
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