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[4082] 同一敷地内とみなして管理者の兼務が可能でしょうか。
日時: 2022/04/26 22:37
名前: 広島 ID:OyawTREM

特養の管理者と居宅介護支援の管理者同士の兼務を考えています。
指定基準(居宅介護支援)第3条(管理者)によると、同一敷地内で管理業務に支障がなければ兼務可とあります。
当方では、同じ番地に特養と居宅がありますが、地番(筆)は別々です。隣同士に建物が建っているのですが所有者は別々で、特養は法人所有ですが居宅の事務所(建物)は借用しています。この場合、同一敷地とみなしてよいのか、と不安になりました。同一敷地内と考えてよいのか、隣接地と考えるべきか、隣接地の場合は兼務が不可能になるのか、ご教示をお願い致します。
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そんなルールがどこにあるというのでしょうか? ( No.4 )
日時: 2022/04/27 14:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:UD6wNry. メールを送信する

>管理業務に支障がないので、兼務可となりますが、ケアマネ業務も行っている場合は、管理業務に支障有りと判断されると思います。

どこにそんな根拠がありますか?

管理業務に支障があるかどうかは、第一義的には事業者判断です。

ただしローカルルールで、兼務できる範囲をあらかじめ定めている地域がありますので。、その場合はそのルールに沿わねばなりませんが、少なくとも kiki が示したルールは、基準として具体的に示されてはいないと思います。

原則とは言い難いのではないでしょうか。

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