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[4071] 特養の介護・看護職員配置基準と人員欠如の計算方法について
日時: 2022/04/16 16:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

基本的な質問で事務員としての知識不足であることは承知していますが、
人員配置欠如の計算方法を調べているうちに混乱してしまい基本的なことからわからなくなりました。お許しください。

まず初めに介護・看護職員の人員欠如というのは3:1の配置が満たさない場合に人員欠如となり減算になると理解しています。

運営基準には、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」とあり、前年度の入所者数が99人の場合は、33人、それを超える場合は34人。介護・看護職員が必要になります。


この場合は、常勤換算数なので

職員が勤務した総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数
になると思います・・・(1)

しかし「人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」には、
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

と書かれており
配置された職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数
となります。・・・(2)

(1)と(2)どちらの方法で介護・看護職員の配置人数を求めれば良いのでしょうか。
(2)の方法で求めると思い、調べていたのですが(2)は常勤換算ではないように思います。

(1)の常勤換算が満たさなかった場合に(2)の方法で下回った割合を計算すれば良いのでしょうか。

長文になりましたがご教授ください。
メンテ

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すごい勘違いというか、基本理解がなってませんね ( No.1 )
日時: 2022/04/16 17:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

>人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について〜職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数

これって特養の減算ルールにはない、通所介護と通所リハビリの減算ルールです。通所サービスの場合は、配置基準減算に該当した場合、サービス提供時間内の配置数が配置すべき基準より1割を超えて下回っているか、1割以内に収まる範囲で下回っているかによって減算期間が変わってくるので、この計算が必要になります。

特養の場合はその計算の必要はありません。減算に該当するか否かの計算する必要がないので、「総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数」で配置数を導き出せばよいだけですが、それとて常勤換算職員だけに必要になる計算ですよ。

常勤職員は何時間の勤務であろうと、暦月で1月を超えた休みを取らない限り、「常勤1」とみなしてよいために計算する必要はありません。
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看護・介護職員の人員基準欠如は老企第40号通知でありすごい勘違いです。 ( No.2 )
日時: 2022/04/16 17:17
名前: ina ID:r7wP6B3.

https://www.pref.gunma.jp/contents/000181823.pdf

老企第40号通知の4項

(5)人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

B 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)
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あくまでも常勤換算数を確認すれば良いということ? ( No.3 )
日時: 2022/04/16 18:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

masa様、ina様 ご回答いただきありがとうございます。

まず特養の場合は
職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算は必要無いのですか???
(そうお答え頂いたのにもう一度書いてすみません。)
長年、その計算をする場合の方法に腑に落ちない部分があったのですが、計算自体が必要ないということに大変驚いています。


ina様の書いていただいた老企第40号通知も何度も読んでおり、1割を超える、超えないで減算開始時期が違うのも承知しております。

しかし、1割を超えたか超えないかを計算するに職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算が必要なのだと思っていました。


繰り返しになってしまいますが、特養の場合は、あくまでも「常勤換算が」3:1を超えていれば人員欠如になることは無いという理解で宜しいでしょうか。

そうなると、1割の範囲内の計算は、
前年度入所者平均が99を超える場合は、常勤換算で34人必要になるわけですが、1割を超えるというのは、34人の1割なので3.4人。

常勤換算34人-3.4人=30.6人
これ以上なら翌月までに改善すれば減算にはならないということで合っていますでしょか。

間違っている点がありましたら是非教えてください。

ここからは蛇足ですが、毎年特養向けの介護報酬に関する研修に参加していて
「人員欠如の場合は、通所介護と同じように職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算が必要」と聞いていたので本当に驚いています。
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サービス提供時間の配置で見る通所介護と、1日平均でみる特養の計算式は異なる ( No.4 )
日時: 2022/04/16 18:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

っていうか
>職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数

このように計算しろていう規定が、施設サービスのどこに書いてあります?書いてないでしょ。「暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該事業所又は施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除することによって算定」でしかないと思います。

通所サービスの場合は、その日の看護・介護職員の勤務時間全体が問題になるのではなく、サービス提供時間に何人配置されているかが問題となるから、あの計算が必要になるんですよね。

よって特養の必要配置数が月平均34人となったら、34人の1割ですから3.4人を超えて下回っているかどうかが問題になるということじゃあないですか。
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ありがとうございました ( No.5 )
日時: 2022/04/16 18:55
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

masa様ありがとうございます。

施設サービスは書かれていないので通所サービスの方法を準用するのだとばかり思っていました。

施設サービスに書かれている
イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、


「人員基準上必要とされる員数」とは、運営基準の「常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上」を指していて


「通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され」は
所定単位数の70/100を指しているのですね。

これからは月毎の常勤換算数に注意してやっていきます。

masa様、ina様
この度はありがとうございました。本当に助かりました。
メンテ

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