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[4071] 特養の介護・看護職員配置基準と人員欠如の計算方法について
日時: 2022/04/16 16:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

基本的な質問で事務員としての知識不足であることは承知していますが、
人員配置欠如の計算方法を調べているうちに混乱してしまい基本的なことからわからなくなりました。お許しください。

まず初めに介護・看護職員の人員欠如というのは3:1の配置が満たさない場合に人員欠如となり減算になると理解しています。

運営基準には、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」とあり、前年度の入所者数が99人の場合は、33人、それを超える場合は34人。介護・看護職員が必要になります。


この場合は、常勤換算数なので

職員が勤務した総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数
になると思います・・・(1)

しかし「人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」には、
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

と書かれており
配置された職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数
となります。・・・(2)

(1)と(2)どちらの方法で介護・看護職員の配置人数を求めれば良いのでしょうか。
(2)の方法で求めると思い、調べていたのですが(2)は常勤換算ではないように思います。

(1)の常勤換算が満たさなかった場合に(2)の方法で下回った割合を計算すれば良いのでしょうか。

長文になりましたがご教授ください。
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看護・介護職員の人員基準欠如は老企第40号通知でありすごい勘違いです。 ( No.2 )
日時: 2022/04/16 17:17
名前: ina ID:r7wP6B3.

https://www.pref.gunma.jp/contents/000181823.pdf

老企第40号通知の4項

(5)人員基準欠如に該当する場合等の所定単位数の算定について

B 看護・介護職員の人員基準欠如については、

イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算され、

ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者等の全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)
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