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[4071] 特養の介護・看護職員配置基準と人員欠如の計算方法について
日時: 2022/04/16 16:49
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

基本的な質問で事務員としての知識不足であることは承知していますが、
人員配置欠如の計算方法を調べているうちに混乱してしまい基本的なことからわからなくなりました。お許しください。

まず初めに介護・看護職員の人員欠如というのは3:1の配置が満たさない場合に人員欠如となり減算になると理解しています。

運営基準には、「介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。」とあり、前年度の入所者数が99人の場合は、33人、それを超える場合は34人。介護・看護職員が必要になります。


この場合は、常勤換算数なので

職員が勤務した総時間数÷常勤が勤務すべき1ヵ月の勤務時間数
になると思います・・・(1)

しかし「人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」には、
介護職員等の数は、利用者数及び提供時間数から算出する勤務延時間数。この場合、一月間の勤務延時間数は、配置された職員の一月の勤務延時間数を、当該月において本来確保すべき勤務延時間数で除して得た数とする。

と書かれており
配置された職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数
となります。・・・(2)

(1)と(2)どちらの方法で介護・看護職員の配置人数を求めれば良いのでしょうか。
(2)の方法で求めると思い、調べていたのですが(2)は常勤換算ではないように思います。

(1)の常勤換算が満たさなかった場合に(2)の方法で下回った割合を計算すれば良いのでしょうか。

長文になりましたがご教授ください。
メンテ

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あくまでも常勤換算数を確認すれば良いということ? ( No.3 )
日時: 2022/04/16 18:04
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:p/0tNj4Y

masa様、ina様 ご回答いただきありがとうございます。

まず特養の場合は
職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算は必要無いのですか???
(そうお答え頂いたのにもう一度書いてすみません。)
長年、その計算をする場合の方法に腑に落ちない部分があったのですが、計算自体が必要ないということに大変驚いています。


ina様の書いていただいた老企第40号通知も何度も読んでおり、1割を超える、超えないで減算開始時期が違うのも承知しております。

しかし、1割を超えたか超えないかを計算するに職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算が必要なのだと思っていました。


繰り返しになってしまいますが、特養の場合は、あくまでも「常勤換算が」3:1を超えていれば人員欠如になることは無いという理解で宜しいでしょうか。

そうなると、1割の範囲内の計算は、
前年度入所者平均が99を超える場合は、常勤換算で34人必要になるわけですが、1割を超えるというのは、34人の1割なので3.4人。

常勤換算34人-3.4人=30.6人
これ以上なら翌月までに改善すれば減算にはならないということで合っていますでしょか。

間違っている点がありましたら是非教えてください。

ここからは蛇足ですが、毎年特養向けの介護報酬に関する研修に参加していて
「人員欠如の場合は、通所介護と同じように職員の一月の勤務延時間数÷当該月において本来確保すべき勤務延時間数の計算が必要」と聞いていたので本当に驚いています。
メンテ

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